金子修の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(金子修君) 国籍法第三条の適用において血縁上の親子関係がないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかになった場合には、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。
 その上で、一般論として申し上げれば、外国人として各種の行政手続等においてどのように対応すべきかにつきましては個別の法令等において定められておりまして、これに応じて取扱いが定まるものと承知しております。
 今御指摘のあったような部分につきましては、いずれも法務省の所管外ですので、一概にお答えすることが困難でありますけれども、資格の喪失など影響が生じる場合もあるのだろうというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会