新川浩嗣の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(新川浩嗣君) 補正予算は財政法第二十九条に規定されておりますが、同条におきましては、内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができるとした上で、第一項におきまして、法律上又は契約上の国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出又は債務の負担を行うため必要な予算の追加を行う場合とされておりまして、御審議いただいております補正予算はこうした条項に照らした上で必要なものを積み上げたものでございます。

発言情報

speech_id: 121015261X00620221201_367

発言者: 新川浩嗣

speaker_id: 20475

日付: 2022-12-01

院: 参議院

会議名: 予算委員会