船越健裕の発言 (外務委員会)
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○船越政府参考人 お答え申し上げます。
本協定の第三条に、接受国において接受国の法令を尊重することは訪問部隊及びその構成員等の義務であり、また、そのために必要な措置を取ることは派遣国の義務である旨規定されております。
これは、国際法上、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑みまして、その滞在目的の範囲内で行う公務につきましては、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。
同時に、当該外国軍隊及びその構成員等が受入れ国の法令を無視してよいということでは全くございませんで、国内法令を尊重することは一般国際法上の義務でございます。
御指摘の規定は、そうした考えを踏まえて置かれたものでございます。