船越健裕の発言 (外務委員会)
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○船越政府参考人 お答え申し上げます。
これまで、例えば、我が国における自衛隊と外国部隊との共同訓練等の実施に際しましては、その都度、相手国政府との協議の上、訪問部隊の入国や軍用機の領空通過等、所要の事項につきまして、個別の活動内容を踏まえまして、両国間で外交ルートを通じた口上書の交換等を通じてあらかじめ確認するなどの方法で対処してまいりました。
共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするための本協定は、御指摘のような出入国や武器の取扱いを含めた条件や手続を定め、これによりまして、協力活動の実施に際しての調整を容易にし、予見可能性を高め、ひいては部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。
例えば、出入国に際しまして、本協定六条の規定に基づきまして、派遣国は、協定に従って入国する者を特定する事項について事前に接受国に通報し、また、出入国に関連して接受国が定める手続に従うこと等を条件といたしまして、査証を申請する要件を免除される、手続が簡素化されることになっております。
また、武器の取扱いにつきましては、本協定第十二条の規定に基づきまして、訪問部隊に属する者は、協力活動の実施のために武器及び弾薬を所持し、又は携帯することができると規定されておりますとともに、また、本協定十四条の規定に基づきまして、接受国が決定する手続及び要件に従うことを条件といたしまして、派遣国の責任において訪問部隊が武器、弾薬、爆発物及び危険物を輸送し、保管し、及び取り扱うことができるとなっております。