上田康治の発言 (環境委員会)
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○上田政府参考人 お答えいたします。
環境影響評価法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業を実施するに当たりどのような影響を及ぼすか、あらかじめ事業者が調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して地方公共団体、住民等から意見を幅広く聞き、これらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げようという制度でございます。
本法は、平成九年に公布され、十一年に施行されております。その後、施行から十年を経過して把握した課題等を踏まえ行った平成二十三年の改正では、対象事業に関する位置等の計画の立案段階から配慮すべき環境配慮事項を検討する配慮書の手続、また、環境保全措置等の結果を報告、公表する報告書手続等の創設を行ったところ、この辺りが重要な点であると認識をしているところでございます。