中谷真一の発言 (経済産業委員会)
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○中谷副大臣 先生御指摘の今般の措置は、令和二年七月に原子力規制委員会が、原発の利用をどれぐらいの期間を認めるかについては原子力利用政策の判断とする見解を決定をしたことを踏まえまして、現行の原子炉等規制法における運転期間に関する規定を、利用と規制の観点から改めて峻別し、電気事業法と原子炉等規制法の二つに再整理するものであります。
利用政策の観点から、運転期間の在り方については、経済産業省の審議会におきまして、多くの有識者から、将来の安定供給の選択肢を確保する観点からは、厳格な規制を前提として、諸外国の例と同様に、運転期間には制限を設けないとすべきとの意見がありました。
一方で、立地地域等からは、高経年化した炉の運転期間に制限を設けないことへの不安の声が寄せられたほか、東電福島第一原発事故を踏まえて制限を設けた現行の規定の趣旨を考慮すべきという意見もあったというところであります。
こうした意見を勘案いたしまして、運転期間を最長で六十年に制限するという大きな枠組みは維持することとしつつ、震災以降、法制度の変更などで事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限って六十年の運転期間のカウントから除外することを認めるという、利用の立場から自己抑制的に、稼働していない期間を算入しないという政策判断を行ったものであります。
なお、利用政策の観点からの判断にかかわらず、高経年化を踏まえた技術的観点については、高い独立性を有する原子力規制委員会が厳格な適合性審査を行い、その認可を得なければ運転は一切認められないということが大前提であります。
以上です。