星野剛士の発言 (経済産業委員会)
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○星野副大臣 特許出願の非公開制度の損失補償については、法第八十条の規定により、保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずる損失を補償することとしております。
このため、補償の対象となり得る損失については、国内での損失に限らず、例えば、外国で特許権を取得できれば得られたであろう利益についても、損失の発生及び保全指定により外国出願が禁止されたことと損失の相当因果関係が仮に認められれば、補償の対象となり得るものと考えております。
また、特許出願の非公開に関する基本方針に記載のとおり、補償となり得る損失やその算定の考慮要素の例について、QアンドA等の形で示すことで、請求人から見た予見性を高めてまいりたいというふうに考えております。
そして、特許出願の非公開制度における損失補償制度は、安全保障の観点から保全指定を受けた特定の特許出願人が受けた損失を補償するものでございます。
いずれにせよ、損失補償の財源をどの会計から支出をすべきかどうかにつきましては、財政当局と相談をしてまいりたいと考えております。