濱野幸一の発言 (経済産業委員会)

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○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
 分割出願は、特許法第四十四条に基づきまして……(櫻井委員「制度はいいから。受けられるかどうかだけ」と呼ぶ)よろしいですか。はい。
 経済安全保障推進法第六十六条第七項によれば、特許庁から内閣への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。
 分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微な部分を削除して分割出願をすれば、分割出願は保全指定されることなく、元の出願の出願日の利益を受けつつ、特許査定を受けることができます。

発言情報

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発言者: 濱野幸一

speaker_id: 13670

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会