濱野幸一の発言 (経済産業委員会)
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○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、第一国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て、出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が、保全指定された発明を削除した形で他国に出願をし、特許取得を目指すことは可能でございます。
このときに日本の特許庁が発行する優先権証明書は、日本の特許庁に元々出願された内容を基礎に、保全指定された発明の内容が見えないようにマスクする等の処理をした上で発行する予定でございます。
また、優先権証明書を発行する際に、一部がマスク処理されていても日本国特許庁が適正に発行した優先権証明書であることを説明する文書も併せて交付するなど、出願人が他国で不利な扱いを受けないよう対処してまいりたいと思います。