濱野幸一の発言 (経済産業委員会)

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○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
 氏名を含む商標の登録に際しまして、承諾を得ることが必要な他人の氏名に知名度の要件を課すこととしておりまして、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる、申し訳ございません、著名ではなくて、周知か否かを要件とすることとしてございまして、いわゆる周知につきましては、指定商品分野の相当程度の需要者に知られている、又は一地方の相当程度の需要者に知られているような状態を指します。
 この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、現行の商標法における、既存の芸名等については著名ということが要件になっていまして、既存の著名の審査例であるとか裁判例の判断枠組み、また、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況も参考にいたしまして、審議会において議論し、審査基準を策定してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 濱野幸一

speaker_id: 13670

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会