加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 個別案件についてのお答えというのはこれまでも差し控えさせていただいておりますけれども、今おっしゃった保険医療機関の指定取消し等々というのは、診療報酬の不正請求との絡みでおっしゃっているのだろうというふうに思いますが、そうした情報があった場合は、地方厚生局における調査において必要な情報収集を速やかに行い、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行うこととなります。
その上で、指導や監査の結果、診療報酬請求に不正があったとき、保険医療機関又は従事する保険医が、保険医療機関及び保険医療養担当規則、いわゆる療担、療養担当規則の規定に違反したときなどに該当する場合には、健康保険法第八十条等に基づき、地方社会保険医療協議会への諮問、答申を経て、保険医療機関の指定取消しや保険医の登録取消しを行うことになる、こういう仕組みになっております。