安彦広斉の発言 (厚生労働委員会)
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○安彦政府参考人 お答え申し上げます。
学校におきましては、学校保健安全法によりまして、児童生徒等の定期の健康診断、これを行ったときは、健康診断票を作成しなければならないとされております。その様式については各設置者において適切に定めるということとなっておりますけれども、全国的にある程度共通性が保たれ、また、児童生徒等が転学等をした場合においても保健指導の一貫性を確保することができますよう、日本学校保健会を通じまして、標準的な様式参考例を示しているところでございます。
また、現在、政府では、生涯にわたる個人の健康情報を、マイナポータルを用いて電子記録として本人や家族が正確に把握、活用するための仕組みであるPHRの構築を進めているところでございます。このため、学校健康診断につきましても、今年度、仕組みの構築に向けて実証事業を実施することと、また、現在、診断結果を電子データとして取り扱う際のデータの内容の規格をそろえる、こうした取組として、データ標準の作成を進めているところでございます。
こうした取組を進めるため、文部科学省におきましては、厚生労働省等の関係省庁のほか、日本医師会や日本学校歯科医会等の関係団体と連携するとともに、各地域、学校における地域の医師会や学校医等との連携を促しまして、児童生徒等の健康の保持増進が図られるよう努めてまいります。