伊佐進一の発言 (厚生労働委員会)
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○伊佐副大臣 かかりつけ医機能については、医療機関の機能としまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能というふうに規定をさせていただいております。
これは、今後、複数の慢性疾患、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者が更に増加していくという点、また、生産年齢人口が急減していく、こういうことが見込まれる中で、身近な地域における医療機関の役割が重要になってまいります。現在、省令で、医療法の施行規則で規定されております内容をベースに、格上げをいたしまして、今回、新たに法律を規定するというものでございます。
その上で、国民、患者の皆様がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように情報提供をまず強化するという点、そして、医療機関に対しては、その機能の報告を求めまして、都道府県がその体制を有することを確認し、公表する、これらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討して、公表する、このような制度を設けることとさせていただいております。