厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月二十九日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
秋葉 賢也君 畦元 将吾君
五十嵐 清君 石井 拓君
石橋林太郎君 上田 英俊君
柿沢 未途君 勝目 康君
川崎ひでと君 工藤 彰三君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
高村 正大君 塩崎 彰久君
新谷 正義君 瀬戸 隆一君
田村 憲久君 高階恵美子君
土田 慎君 西野 太亮君
橋本 岳君 深澤 陽一君
古川 直季君 穂坂 泰君
堀内 詔子君 本田 太郎君
松本 尚君 三谷 英弘君
保岡 宏武君 阿部 知子君
井坂 信彦君 大西 健介君
西村智奈美君 野間 健君
山井 和則君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 吉田とも代君
古屋 範子君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 榎本健太郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 村山 誠君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大西 証史君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 中村 博治君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 五十嵐徹人君
参考人
(独立行政法人国立病院機構理事長) 楠岡 英雄君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 西野 太亮君
小泉進次郎君 保岡 宏武君
塩崎 彰久君 深澤 陽一君
橋本 岳君 石橋林太郎君
三谷 英弘君 穂坂 泰君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 五十嵐 清君
西野 太亮君 川崎ひでと君
深澤 陽一君 石井 拓君
穂坂 泰君 古川 直季君
保岡 宏武君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 橋本 岳君
石井 拓君 塩崎 彰久君
工藤 彰三君 小泉進次郎君
古川 直季君 三谷 英弘君
―――――――――――――
三月二十八日
安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(逢坂誠二君紹介)(第四九六号)
同(神津たけし君紹介)(第四九七号)
同(新垣邦男君紹介)(第五二七号)
同(志位和夫君紹介)(第五四一号)
同(緑川貴士君紹介)(第五四二号)
同(寺田学君紹介)(第六二〇号)
福祉職員の大幅な賃金の引上げと増員に関する請願(青山大人君紹介)(第四九八号)
同(神津たけし君紹介)(第四九九号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第五二八号)
同(新垣邦男君紹介)(第五二九号)
同(森田俊和君紹介)(第五三〇号)
同(志位和夫君紹介)(第五四三号)
同(末次精一君紹介)(第五九七号)
同(菊田真紀子君紹介)(第六二一号)
全国一律最低賃金制度への法改正に関する請願(逢坂誠二君紹介)(第五〇〇号)
同(神津たけし君紹介)(第五〇一号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第五三一号)
同(新垣邦男君紹介)(第五三二号)
同(岡本あき子君紹介)(第五三三号)
同(野間健君紹介)(第五三四号)
同(山田勝彦君紹介)(第五三五号)
同(階猛君紹介)(第五四四号)
同(末松義規君紹介)(第五四五号)
同(徳永久志君紹介)(第五六三号)
同(藤岡隆雄君紹介)(第五七九号)
同(末次精一君紹介)(第五九八号)
同(渡辺創君紹介)(第五九九号)
同(田嶋要君紹介)(第六二二号)
同(長友慎治君紹介)(第六二三号)
国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(古川元久君紹介)(第五〇二号)
同(瀬戸隆一君紹介)(第五四六号)
同(伊藤渉君紹介)(第五六四号)
同(今枝宗一郎君紹介)(第五六五号)
同(神田憲次君紹介)(第五六六号)
同(金子恭之君紹介)(第六〇〇号)
同(佐藤茂樹君紹介)(第六〇一号)
同(高鳥修一君紹介)(第六〇二号)
同(根本幸典君紹介)(第六〇三号)
同(福田昭夫君紹介)(第六〇四号)
同(堀内詔子君紹介)(第六〇五号)
同(御法川信英君紹介)(第六〇六号)
同(渡辺創君紹介)(第六〇七号)
同(赤澤亮正君紹介)(第六二四号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第六二五号)
同(東国幹君紹介)(第六二六号)
同(井林辰憲君紹介)(第六二七号)
同(石川昭政君紹介)(第六二八号)
同(石破茂君紹介)(第六二九号)
同(泉田裕彦君紹介)(第六三〇号)
同(上杉謙太郎君紹介)(第六三一号)
同(小熊慎司君紹介)(第六三二号)
同(小里泰弘君紹介)(第六三三号)
同(小渕優子君紹介)(第六三四号)
同(大口善徳君紹介)(第六三五号)
同(加藤鮎子君紹介)(第六三六号)
同(鎌田さゆり君紹介)(第六三七号)
同(菅家一郎君紹介)(第六三八号)
同(吉良州司君紹介)(第六三九号)
同(城内実君紹介)(第六四〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第六四一号)
同(日下正喜君紹介)(第六四二号)
同(小林史明君紹介)(第六四三号)
同(斎藤洋明君紹介)(第六四四号)
同(櫻井周君紹介)(第六四五号)
同(塩崎彰久君紹介)(第六四六号)
同(田嶋要君紹介)(第六四七号)
同(田野瀬太道君紹介)(第六四八号)
同(橘慶一郎君紹介)(第六四九号)
同(寺田学君紹介)(第六五〇号)
同(冨樫博之君紹介)(第六五一号)
同(土井亨君紹介)(第六五二号)
同(中野洋昌君紹介)(第六五三号)
同(長友慎治君紹介)(第六五四号)
同(西岡秀子君紹介)(第六五五号)
同(西村智奈美君紹介)(第六五六号)
同(福重隆浩君紹介)(第六五七号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第六五八号)
同(森山裕君紹介)(第六五九号)
同(山本有二君紹介)(第六六〇号)
同(吉野正芳君紹介)(第六六一号)
同(若林健太君紹介)(第六六二号)
高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(志位和夫君紹介)(第五七八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五九六号)
保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(松原仁君紹介)(第五九四号)
介護保険制度の改善を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第五九五号)
高過ぎる国民健康保険料の引下げへ抜本的改善を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第六一七号)
社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(宮本徹君紹介)(第六一八号)
安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を守ることに関する請願(笠井亮君紹介)(第六一九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
秋葉 賢也君 畦元 将吾君
五十嵐 清君 石井 拓君
石橋林太郎君 上田 英俊君
柿沢 未途君 勝目 康君
川崎ひでと君 工藤 彰三君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
高村 正大君 塩崎 彰久君
新谷 正義君 瀬戸 隆一君
田村 憲久君 高階恵美子君
土田 慎君 西野 太亮君
橋本 岳君 深澤 陽一君
古川 直季君 穂坂 泰君
堀内 詔子君 本田 太郎君
松本 尚君 三谷 英弘君
保岡 宏武君 阿部 知子君
井坂 信彦君 大西 健介君
西村智奈美君 野間 健君
山井 和則君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 吉田とも代君
古屋 範子君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 榎本健太郎君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 村山 誠君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大西 証史君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 中村 博治君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 五十嵐徹人君
参考人
(独立行政法人国立病院機構理事長) 楠岡 英雄君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 西野 太亮君
小泉進次郎君 保岡 宏武君
塩崎 彰久君 深澤 陽一君
橋本 岳君 石橋林太郎君
三谷 英弘君 穂坂 泰君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 五十嵐 清君
西野 太亮君 川崎ひでと君
深澤 陽一君 石井 拓君
穂坂 泰君 古川 直季君
保岡 宏武君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 橋本 岳君
石井 拓君 塩崎 彰久君
工藤 彰三君 小泉進次郎君
古川 直季君 三谷 英弘君
―――――――――――――
三月二十八日
安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(逢坂誠二君紹介)(第四九六号)
同(神津たけし君紹介)(第四九七号)
同(新垣邦男君紹介)(第五二七号)
同(志位和夫君紹介)(第五四一号)
同(緑川貴士君紹介)(第五四二号)
同(寺田学君紹介)(第六二〇号)
福祉職員の大幅な賃金の引上げと増員に関する請願(青山大人君紹介)(第四九八号)
同(神津たけし君紹介)(第四九九号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第五二八号)
同(新垣邦男君紹介)(第五二九号)
同(森田俊和君紹介)(第五三〇号)
同(志位和夫君紹介)(第五四三号)
同(末次精一君紹介)(第五九七号)
同(菊田真紀子君紹介)(第六二一号)
全国一律最低賃金制度への法改正に関する請願(逢坂誠二君紹介)(第五〇〇号)
同(神津たけし君紹介)(第五〇一号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第五三一号)
同(新垣邦男君紹介)(第五三二号)
同(岡本あき子君紹介)(第五三三号)
同(野間健君紹介)(第五三四号)
同(山田勝彦君紹介)(第五三五号)
同(階猛君紹介)(第五四四号)
同(末松義規君紹介)(第五四五号)
同(徳永久志君紹介)(第五六三号)
同(藤岡隆雄君紹介)(第五七九号)
同(末次精一君紹介)(第五九八号)
同(渡辺創君紹介)(第五九九号)
同(田嶋要君紹介)(第六二二号)
同(長友慎治君紹介)(第六二三号)
国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(古川元久君紹介)(第五〇二号)
同(瀬戸隆一君紹介)(第五四六号)
同(伊藤渉君紹介)(第五六四号)
同(今枝宗一郎君紹介)(第五六五号)
同(神田憲次君紹介)(第五六六号)
同(金子恭之君紹介)(第六〇〇号)
同(佐藤茂樹君紹介)(第六〇一号)
同(高鳥修一君紹介)(第六〇二号)
同(根本幸典君紹介)(第六〇三号)
同(福田昭夫君紹介)(第六〇四号)
同(堀内詔子君紹介)(第六〇五号)
同(御法川信英君紹介)(第六〇六号)
同(渡辺創君紹介)(第六〇七号)
同(赤澤亮正君紹介)(第六二四号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第六二五号)
同(東国幹君紹介)(第六二六号)
同(井林辰憲君紹介)(第六二七号)
同(石川昭政君紹介)(第六二八号)
同(石破茂君紹介)(第六二九号)
同(泉田裕彦君紹介)(第六三〇号)
同(上杉謙太郎君紹介)(第六三一号)
同(小熊慎司君紹介)(第六三二号)
同(小里泰弘君紹介)(第六三三号)
同(小渕優子君紹介)(第六三四号)
同(大口善徳君紹介)(第六三五号)
同(加藤鮎子君紹介)(第六三六号)
同(鎌田さゆり君紹介)(第六三七号)
同(菅家一郎君紹介)(第六三八号)
同(吉良州司君紹介)(第六三九号)
同(城内実君紹介)(第六四〇号)
同(菊田真紀子君紹介)(第六四一号)
同(日下正喜君紹介)(第六四二号)
同(小林史明君紹介)(第六四三号)
同(斎藤洋明君紹介)(第六四四号)
同(櫻井周君紹介)(第六四五号)
同(塩崎彰久君紹介)(第六四六号)
同(田嶋要君紹介)(第六四七号)
同(田野瀬太道君紹介)(第六四八号)
同(橘慶一郎君紹介)(第六四九号)
同(寺田学君紹介)(第六五〇号)
同(冨樫博之君紹介)(第六五一号)
同(土井亨君紹介)(第六五二号)
同(中野洋昌君紹介)(第六五三号)
同(長友慎治君紹介)(第六五四号)
同(西岡秀子君紹介)(第六五五号)
同(西村智奈美君紹介)(第六五六号)
同(福重隆浩君紹介)(第六五七号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第六五八号)
同(森山裕君紹介)(第六五九号)
同(山本有二君紹介)(第六六〇号)
同(吉野正芳君紹介)(第六六一号)
同(若林健太君紹介)(第六六二号)
高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(志位和夫君紹介)(第五七八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五九六号)
保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(松原仁君紹介)(第五九四号)
介護保険制度の改善を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第五九五号)
高過ぎる国民健康保険料の引下げへ抜本的改善を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第六一七号)
社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(宮本徹君紹介)(第六一八号)
安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を守ることに関する請願(笠井亮君紹介)(第六一九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
――――◇―――――
三
三ッ林裕巳#1
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国立病院機構理事長楠岡英雄君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として厚生労働省医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、雇用環境・均等局長村山誠君、子ども家庭局長藤原朋子君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、老健局長大西証史君、保険局長伊原和人君、政策統括官中村博治君、国土交通省大臣官房審議官五十嵐徹人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国立病院機構理事長楠岡英雄君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として厚生労働省医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、雇用環境・均等局長村山誠君、子ども家庭局長藤原朋子君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、老健局長大西証史君、保険局長伊原和人君、政策統括官中村博治君、国土交通省大臣官房審議官五十嵐徹人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
田
田畑裕明#4
○田畑委員 おはようございます。自民党の田畑裕明でございます。
質問の機会、誠にありがとうございます。
まず、昨日、一般会計予算案が成立をいたしたところでございます。加藤大臣を先頭に、厚労省の各皆さんにおかれましては、予算の迅速な執行をお願いをする次第でございます。特に、国民の命、雇用ですとか暮らしを守る厚労行政、大変重要な部分でございます。万全の体制を整えていただいて新しい資本主義を実現をしていただき、また、あしたにつながる、国民の皆さん方が明るい気持ちを持って生活をできる、そんな基盤づくりのためにもしっかり頑張っていただきたいというふうに思います。私も与党の一員として、当然、共に責任を果たしてまいりたいというふうに思います。
また、もう一点でありますが、四月一日からこども家庭庁が発足ということであります。ここまで、特に厚労省においては、子ども家庭局の皆さん方ですとか設置準備室と併任の人事の中で準備を進めてこられたというふうに承知をしております。四月一日からこども家庭庁に勤務される方々は指示命令系統が変わるわけでございますが、共に国民のために奉仕をしていただき、こどもまんなか社会のために頑張っていただきたいというふうに思います。そのことにエールを送らせていただいて、法案の質疑に入らせていただきたいというふうに思います。
今回、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案でございます。大変ボリュームもあり、これは慎重審議の上にしっかり様々答弁をお願いをしたいというふうに思いますが、まず一番最初に伊佐副大臣にちょっとお聞きさせていただきたいと思います。
今回の法律案は十一本の法律が取りまとめられているということになるわけでございますが、どのような意図で十一本の法律をまとめて改正をされるのか、まずお聞きをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会、誠にありがとうございます。
まず、昨日、一般会計予算案が成立をいたしたところでございます。加藤大臣を先頭に、厚労省の各皆さんにおかれましては、予算の迅速な執行をお願いをする次第でございます。特に、国民の命、雇用ですとか暮らしを守る厚労行政、大変重要な部分でございます。万全の体制を整えていただいて新しい資本主義を実現をしていただき、また、あしたにつながる、国民の皆さん方が明るい気持ちを持って生活をできる、そんな基盤づくりのためにもしっかり頑張っていただきたいというふうに思います。私も与党の一員として、当然、共に責任を果たしてまいりたいというふうに思います。
また、もう一点でありますが、四月一日からこども家庭庁が発足ということであります。ここまで、特に厚労省においては、子ども家庭局の皆さん方ですとか設置準備室と併任の人事の中で準備を進めてこられたというふうに承知をしております。四月一日からこども家庭庁に勤務される方々は指示命令系統が変わるわけでございますが、共に国民のために奉仕をしていただき、こどもまんなか社会のために頑張っていただきたいというふうに思います。そのことにエールを送らせていただいて、法案の質疑に入らせていただきたいというふうに思います。
今回、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案でございます。大変ボリュームもあり、これは慎重審議の上にしっかり様々答弁をお願いをしたいというふうに思いますが、まず一番最初に伊佐副大臣にちょっとお聞きさせていただきたいと思います。
今回の法律案は十一本の法律が取りまとめられているということになるわけでございますが、どのような意図で十一本の法律をまとめて改正をされるのか、まずお聞きをさせていただきたいと思います。
伊
伊佐進一#5
○伊佐副大臣 本法案は、人口動態の変化、また今後の医療、介護のニーズの状況、こういうものを踏まえまして、全ての世代が安心して生活することができる全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するために、まず医療保険財政、ファイナンスの部分と、そして、それによっての医療・介護サービス提供体制、ここを総合的に改正することとさせていただいております。
具体的に、まずファイナンスの部分ですが、出産育児一時金に係る費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みの導入というものでありますとか、あるいは後期高齢者医療制度における高齢者負担率の見直しなどを行う。そしてまた、提供体制の方では、医療保険各法、医療法、また介護保険法を一体的に改正することによりまして、かかりつけ医機能が発揮される制度整備と、そして医療、介護の各種計画を連携させるという点でありますとか、医療・介護情報を共有する基盤の一体的整備を図るということとしております。
こうした改革によりまして給付と負担のバランスを確保して、そして全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みを構築するということとともに、地域において質の高い医療及び介護サービスを効率的また効果的に提供してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →具体的に、まずファイナンスの部分ですが、出産育児一時金に係る費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みの導入というものでありますとか、あるいは後期高齢者医療制度における高齢者負担率の見直しなどを行う。そしてまた、提供体制の方では、医療保険各法、医療法、また介護保険法を一体的に改正することによりまして、かかりつけ医機能が発揮される制度整備と、そして医療、介護の各種計画を連携させるという点でありますとか、医療・介護情報を共有する基盤の一体的整備を図るということとしております。
こうした改革によりまして給付と負担のバランスを確保して、そして全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みを構築するということとともに、地域において質の高い医療及び介護サービスを効率的また効果的に提供してまいりたいというふうに思っております。
田
田畑裕明#6
○田畑委員 全世代対応型、全世代型の社会保障制度の構築の議論というのは、ここ近年、数年来、安倍政権からずっと行ってきており、直近でも、令和三年の六月にも同じく健康保険法等を含めた社会保障制度構築のための法改正も成立しているわけでありますね。累次にわたって総合的に、一体的にやはり議論をしながら、そして、法改正も含めて全体として、医療提供体制もそうでありますし、情報の提供もそうであります、これをしっかり推し進めるために、法律の数といえば非常に多いわけでありますが、これは非常に必要だということでの今の答弁だというふうに理解をさせていただきたいというふうに思います。
それでは、まず、出産育児一時金も含めて、各項目について質問をさせていただきたいと思います。
出産育児一時金の見直しは、支給額を五十万円に引き上げるということであり、支給費用の一部を、現役世代だけではなく後期高齢者医療制度からも支援をする仕組みということであります。
出産一時金は、健保法、国保法に基づく保険給付ということになります。出産に要する経済的負担を軽減するため一定の金額を支給をするという考え方の下にこれまで推移をしてきているというふうに承知をしてございます。
そこでまず加藤大臣にお聞きをしたいと思いますが、今年度、令和四年四月から、人工授精等の一般不妊治療及び体外受精、顕微授精等の生殖補助医療につきまして保険適用ということがスタートした、見直しがされて保険適用されたところであります。年齢、回数の要件ですとか、保険診療治療費の三割という自己負担も入った形での保険適用でございます。現在、出産育児一時金についてもいろいろな検討の議論がなされているかの報道等も私は目にしているところでございますが、大臣にお聞きしたいのは、出産についての保険適用につきましてはどのようなお考えでございますでしょうか。また、仮に保険適用とした場合に、妊婦さんにはどんなメリットですとかデメリットということが生じるのでありましょうか。お聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、まず、出産育児一時金も含めて、各項目について質問をさせていただきたいと思います。
出産育児一時金の見直しは、支給額を五十万円に引き上げるということであり、支給費用の一部を、現役世代だけではなく後期高齢者医療制度からも支援をする仕組みということであります。
出産一時金は、健保法、国保法に基づく保険給付ということになります。出産に要する経済的負担を軽減するため一定の金額を支給をするという考え方の下にこれまで推移をしてきているというふうに承知をしてございます。
そこでまず加藤大臣にお聞きをしたいと思いますが、今年度、令和四年四月から、人工授精等の一般不妊治療及び体外受精、顕微授精等の生殖補助医療につきまして保険適用ということがスタートした、見直しがされて保険適用されたところであります。年齢、回数の要件ですとか、保険診療治療費の三割という自己負担も入った形での保険適用でございます。現在、出産育児一時金についてもいろいろな検討の議論がなされているかの報道等も私は目にしているところでございますが、大臣にお聞きしたいのは、出産についての保険適用につきましてはどのようなお考えでございますでしょうか。また、仮に保険適用とした場合に、妊婦さんにはどんなメリットですとかデメリットということが生じるのでありましょうか。お聞きをしたいと思います。
加
加藤勝信#7
○加藤国務大臣 今、田畑委員からお話があった不妊治療は、治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性、安全性が確立しているものについて、これは従来から保険適用の対象となっておりました。他方で、原因が不明な不妊症に対して行われる体外受精や顕微授精等については保険適用の対象としていなかったところでありますが、関係審議会における議論、関係学会が策定した診療ガイドラインを踏まえ、疾病に対する治療として、昨年四月から保険適用を行ったところであります。
他方、出産は、出産場所や提供されるサービス、これが様々でありますし、また、妊婦の方がそれらを自由に選んでいるという実態がある中で、出産育児一時金という形で現金支給を行っているということで、不妊治療とはそうした事情が異なる面がまずあるわけであります。
この正常分娩を保険適用するとした場合、公定価格として全国一律の価格の設定ということになるわけでありますが、他方、先ほど申し上げたように、出産においては出産場所や提供されているサービスが様々で、妊婦の方がその下で自由に選択をしているという実態の中で、全国一律の診療報酬で評価することがどうなのか、また、現在、医療機関によっては出産費用の自己負担がかからないケースもある中で、新たに定率の自己負担が生ずることをどう整理をするかなど、いろいろと課題があると認識をしております。
今回、本年四月から出産育児一時金を大幅に増額しましたが、あわせて、出産費用の見える化を抜本的に強化し、妊婦の方々が費用やサービスを踏まえて適切に医療機関を選択できる環境を整備することとしておりますし、また、この取組の効果を検証し、あわせて、出産費用の上昇、地域差の状況についてより詳細な費用分析を行う。これらを通じて、まずは安心して妊娠、出産できる環境整備をしっかりと進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →他方、出産は、出産場所や提供されるサービス、これが様々でありますし、また、妊婦の方がそれらを自由に選んでいるという実態がある中で、出産育児一時金という形で現金支給を行っているということで、不妊治療とはそうした事情が異なる面がまずあるわけであります。
この正常分娩を保険適用するとした場合、公定価格として全国一律の価格の設定ということになるわけでありますが、他方、先ほど申し上げたように、出産においては出産場所や提供されているサービスが様々で、妊婦の方がその下で自由に選択をしているという実態の中で、全国一律の診療報酬で評価することがどうなのか、また、現在、医療機関によっては出産費用の自己負担がかからないケースもある中で、新たに定率の自己負担が生ずることをどう整理をするかなど、いろいろと課題があると認識をしております。
今回、本年四月から出産育児一時金を大幅に増額しましたが、あわせて、出産費用の見える化を抜本的に強化し、妊婦の方々が費用やサービスを踏まえて適切に医療機関を選択できる環境を整備することとしておりますし、また、この取組の効果を検証し、あわせて、出産費用の上昇、地域差の状況についてより詳細な費用分析を行う。これらを通じて、まずは安心して妊娠、出産できる環境整備をしっかりと進めていきたいと考えております。
田
田畑裕明#8
○田畑委員 答弁ありがとうございます。
おっしゃっていただいた課題については非常に共感、共有をするものであります。正常の妊娠は当然、分娩というのは疾病ではないわけであります。医療保険で取り扱うことについては、そもそも医療保険制度そのものの考え方も相当踏み込んだ議論が必要ではないかなというふうには思います。この法案についても、いろいろ準備は昨年から行ってきたわけでありまして、いわゆるいろいろな意味での見える化等も含めたものが、この法案も含めた考え方として盛り込まれているわけでありますので、いろいろなお考えはあるというふうには思いますが、保険適用についても私は丁寧な議論が当然必要だというふうに思いますし、今回は五十万円への引上げということでありますから、ここについてしっかり、国民に混乱がないように、丁寧な答弁を含めた、成立をまず行うということに尽力すべきだということを表明をしたいというふうに思います。
それで、見える化の実施について一問聞きたいと思いますが、地域の産科医療提供体制に与える影響、これは否めないのではないかなというふうに懸念もしているところであります。どのように対応していくのか、まずそのお考え方を保険局長にお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →おっしゃっていただいた課題については非常に共感、共有をするものであります。正常の妊娠は当然、分娩というのは疾病ではないわけであります。医療保険で取り扱うことについては、そもそも医療保険制度そのものの考え方も相当踏み込んだ議論が必要ではないかなというふうには思います。この法案についても、いろいろ準備は昨年から行ってきたわけでありまして、いわゆるいろいろな意味での見える化等も含めたものが、この法案も含めた考え方として盛り込まれているわけでありますので、いろいろなお考えはあるというふうには思いますが、保険適用についても私は丁寧な議論が当然必要だというふうに思いますし、今回は五十万円への引上げということでありますから、ここについてしっかり、国民に混乱がないように、丁寧な答弁を含めた、成立をまず行うということに尽力すべきだということを表明をしたいというふうに思います。
それで、見える化の実施について一問聞きたいと思いますが、地域の産科医療提供体制に与える影響、これは否めないのではないかなというふうに懸念もしているところであります。どのように対応していくのか、まずそのお考え方を保険局長にお聞きをしたいと思います。
伊
伊原和人#9
○伊原政府参考人 お答えいたします。
妊婦の方々が費用やサービスを踏まえて適切に医療機関等を選択できる環境を整備するため、御指摘の出産費用の見える化、これを強化していきたいと考えております。
来年四月を目途に、医療機関等の特色や出産費用等について、厚生労働省が新たに設けるホームページで医療機関ごとに公表したいと考えています。
この公表項目などにつきましては、今後、医療関係者を含めた有識者により検討を進めていきたいと考えておりますが、検討に当たりましては、現場に過重な負担が生じないよう、分娩数が少ない医療機関等の公表は任意とするなど、産科医療の現場の実情に合ったものにしたいと考えております。
こうした中で、関係団体とも連携しながら見える化に取り組んでいきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →妊婦の方々が費用やサービスを踏まえて適切に医療機関等を選択できる環境を整備するため、御指摘の出産費用の見える化、これを強化していきたいと考えております。
来年四月を目途に、医療機関等の特色や出産費用等について、厚生労働省が新たに設けるホームページで医療機関ごとに公表したいと考えています。
この公表項目などにつきましては、今後、医療関係者を含めた有識者により検討を進めていきたいと考えておりますが、検討に当たりましては、現場に過重な負担が生じないよう、分娩数が少ない医療機関等の公表は任意とするなど、産科医療の現場の実情に合ったものにしたいと考えております。
こうした中で、関係団体とも連携しながら見える化に取り組んでいきたい、このように考えております。
田
田畑裕明#10
○田畑委員 ありがとうございます。
見える化に伴って、かえって、分娩対応の産科医療機関が地方では集約、いい意味で集約になる部分と、集約するということは、少し離れた住民の方にとってはアクセスが当然悪くなるということにもつながるわけでありますので、身近な場所での出産とかという考え方とともに、今御答弁もありました、産科医療の皆さん方ともしっかり協議をするということでありますので、大変丁寧に行っていただきたいということを要求をしたいというふうに思います。
あわせて、今回、出産一時金の引上げに伴い、産科医療補償制度についても一点確認をしたいというふうに思いますが、補償対象基準の見直しですとか保険料の変更というのはあるんでしょうか、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →見える化に伴って、かえって、分娩対応の産科医療機関が地方では集約、いい意味で集約になる部分と、集約するということは、少し離れた住民の方にとってはアクセスが当然悪くなるということにもつながるわけでありますので、身近な場所での出産とかという考え方とともに、今御答弁もありました、産科医療の皆さん方ともしっかり協議をするということでありますので、大変丁寧に行っていただきたいということを要求をしたいというふうに思います。
あわせて、今回、出産一時金の引上げに伴い、産科医療補償制度についても一点確認をしたいというふうに思いますが、補償対象基準の見直しですとか保険料の変更というのはあるんでしょうか、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
榎
榎本健太郎#11
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員お尋ねの産科医療補償制度でございますが、これは、日本医療機能評価機構によって、民間の制度として運営されているものでございます。現段階でその補償対象基準や保険料に変更はございませんで、今回の出産育児一時金の引上げはこれらに影響を及ぼすものではないというふうに承知しているところでございます。
この発言だけを見る →今委員お尋ねの産科医療補償制度でございますが、これは、日本医療機能評価機構によって、民間の制度として運営されているものでございます。現段階でその補償対象基準や保険料に変更はございませんで、今回の出産育児一時金の引上げはこれらに影響を及ぼすものではないというふうに承知しているところでございます。
田
田畑裕明#12
○田畑委員 ありがとうございます。
変更がないということですね。かしこまりました。
続いて、高齢者負担率の見直しの項目について一問質問したいというふうに思います。
今回の高齢者負担率の見直し、増加する医療費を世代間で公平に支え合うための見直しであるというふうに理解をしています。ただし、昨年十月より、後期高齢者に係る窓口二割負担というものが導入をされたところであり、高齢者の具体的な負担を含めた全体像ですとか今後の負担の将来像をしっかり見える化をし、高齢者の方また国民の皆さんに安心と納得が得られる努力を政府には求めたいというふうに思います。
その上で、被用者保険者への支援について質問したいと思います。
過去、後期高齢者支援金ですとか介護納付金は、段階的な報酬割から全面総報酬まで見直しが行われ、健保組合の拠出金負担は非常に大きな影響を受け、厳しい財政状況となった経緯があったこと等が指摘をされているところであります。
そうしたことを踏まえて、今回の制度改正で導入される前期高齢者納付金の報酬水準による調整については、その導入範囲は三分の一とされているところでございますが、三分の一とした趣旨についてお聞かせをいただきたいと思います。また、今後、この範囲についてどのように考えているのか、その考えもお聞かせをいただきたいと思います。保険局長、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →変更がないということですね。かしこまりました。
続いて、高齢者負担率の見直しの項目について一問質問したいというふうに思います。
今回の高齢者負担率の見直し、増加する医療費を世代間で公平に支え合うための見直しであるというふうに理解をしています。ただし、昨年十月より、後期高齢者に係る窓口二割負担というものが導入をされたところであり、高齢者の具体的な負担を含めた全体像ですとか今後の負担の将来像をしっかり見える化をし、高齢者の方また国民の皆さんに安心と納得が得られる努力を政府には求めたいというふうに思います。
その上で、被用者保険者への支援について質問したいと思います。
過去、後期高齢者支援金ですとか介護納付金は、段階的な報酬割から全面総報酬まで見直しが行われ、健保組合の拠出金負担は非常に大きな影響を受け、厳しい財政状況となった経緯があったこと等が指摘をされているところであります。
そうしたことを踏まえて、今回の制度改正で導入される前期高齢者納付金の報酬水準による調整については、その導入範囲は三分の一とされているところでございますが、三分の一とした趣旨についてお聞かせをいただきたいと思います。また、今後、この範囲についてどのように考えているのか、その考えもお聞かせをいただきたいと思います。保険局長、よろしくお願いします。
伊
伊原和人#13
○伊原政府参考人 お答えいたします。
御質問ございました前期高齢者の調整の件でございますけれども、ここに、今回、報酬調整の仕組みを導入しようと考えております。
その理由でございますけれども、被用者保険者間で二倍を超える保険料率の格差が現在生じております。これを、世代間だけではなく、世代内でも負担能力に応じた仕組みを強化する、こういう観点から実施したいと考えております。
この報酬調整の導入によりまして負担能力に応じた仕組みが強化されることによりまして、被用者保険者間の保険料負担の格差は全体として縮小することになります。一方、報酬水準が相対的に高い健保組合については、報酬水準に応じた追加の負担をお願いするということになります。
この改正につきまして、社会保障審議会医療保険部会でも議論してまいりました。その中では、保険者機能への配慮や、保険者、労使の理解の必要性が指摘されておりまして、これらの御意見も踏まえまして、報酬調整の導入範囲については三分の一ということにしたところでございます。
また、健康保険組合に対しましては、後期高齢者医療制度における高齢者負担率の見直しも踏まえつつ、さらに、企業の賃上げ努力を促進する形で、現在行われている支援を見直し、さらに、国費による支援を強化し、四百三十億円追加して行うことといたしております。
御質問のございました今後の前期調整の在り方につきましては、今回の報酬調整の導入による格差の是正の効果や各保険者に与える影響を見極める必要があると考えております。
この発言だけを見る →御質問ございました前期高齢者の調整の件でございますけれども、ここに、今回、報酬調整の仕組みを導入しようと考えております。
その理由でございますけれども、被用者保険者間で二倍を超える保険料率の格差が現在生じております。これを、世代間だけではなく、世代内でも負担能力に応じた仕組みを強化する、こういう観点から実施したいと考えております。
この報酬調整の導入によりまして負担能力に応じた仕組みが強化されることによりまして、被用者保険者間の保険料負担の格差は全体として縮小することになります。一方、報酬水準が相対的に高い健保組合については、報酬水準に応じた追加の負担をお願いするということになります。
この改正につきまして、社会保障審議会医療保険部会でも議論してまいりました。その中では、保険者機能への配慮や、保険者、労使の理解の必要性が指摘されておりまして、これらの御意見も踏まえまして、報酬調整の導入範囲については三分の一ということにしたところでございます。
また、健康保険組合に対しましては、後期高齢者医療制度における高齢者負担率の見直しも踏まえつつ、さらに、企業の賃上げ努力を促進する形で、現在行われている支援を見直し、さらに、国費による支援を強化し、四百三十億円追加して行うことといたしております。
御質問のございました今後の前期調整の在り方につきましては、今回の報酬調整の導入による格差の是正の効果や各保険者に与える影響を見極める必要があると考えております。
田
田畑裕明#14
○田畑委員 答弁ありがとうございます。
現役世代の負担を増加させる面もありますので、やはり慎重に対応すべきであり、三分の一というのを一つのメルクマールとしていただいて、これ以上拡大すべきではないというふうにも考えるものであります。今回、被用者保険者に関わる調整の仕組みは幾つも充実をされており、今答弁ありましたとおり、国費の四百三十億円も含めて一定の評価の声は寄せられているというふうに思います。国費による更なる支援により、勤労者や国民の健康、生活を守る姿勢を一層打ち出し、とりわけ健保組合の安定運営にもしっかり努めていただきたいということを申し伝えをさせていただきたいと思います。
それでは、続いて、かかりつけ医機能が発揮される制度整備についてお聞きをしたいというふうに思います。
まず伊佐副大臣にお聞きしたいというふうに思いますが、そもそも、このかかりつけ医機能の制度化によって地域の医療提供体制は何が変わるのでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →現役世代の負担を増加させる面もありますので、やはり慎重に対応すべきであり、三分の一というのを一つのメルクマールとしていただいて、これ以上拡大すべきではないというふうにも考えるものであります。今回、被用者保険者に関わる調整の仕組みは幾つも充実をされており、今答弁ありましたとおり、国費の四百三十億円も含めて一定の評価の声は寄せられているというふうに思います。国費による更なる支援により、勤労者や国民の健康、生活を守る姿勢を一層打ち出し、とりわけ健保組合の安定運営にもしっかり努めていただきたいということを申し伝えをさせていただきたいと思います。
それでは、続いて、かかりつけ医機能が発揮される制度整備についてお聞きをしたいというふうに思います。
まず伊佐副大臣にお聞きしたいというふうに思いますが、そもそも、このかかりつけ医機能の制度化によって地域の医療提供体制は何が変わるのでしょうか。お願いいたします。
伊
伊佐進一#15
○伊佐副大臣 かかりつけ医機能については、医療機関の機能としまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能というふうに規定をさせていただいております。
これは、今後、複数の慢性疾患、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者が更に増加していくという点、また、生産年齢人口が急減していく、こういうことが見込まれる中で、身近な地域における医療機関の役割が重要になってまいります。現在、省令で、医療法の施行規則で規定されております内容をベースに、格上げをいたしまして、今回、新たに法律を規定するというものでございます。
その上で、国民、患者の皆様がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように情報提供をまず強化するという点、そして、医療機関に対しては、その機能の報告を求めまして、都道府県がその体制を有することを確認し、公表する、これらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討して、公表する、このような制度を設けることとさせていただいております。
この発言だけを見る →これは、今後、複数の慢性疾患、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者が更に増加していくという点、また、生産年齢人口が急減していく、こういうことが見込まれる中で、身近な地域における医療機関の役割が重要になってまいります。現在、省令で、医療法の施行規則で規定されております内容をベースに、格上げをいたしまして、今回、新たに法律を規定するというものでございます。
その上で、国民、患者の皆様がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように情報提供をまず強化するという点、そして、医療機関に対しては、その機能の報告を求めまして、都道府県がその体制を有することを確認し、公表する、これらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討して、公表する、このような制度を設けることとさせていただいております。
田
田畑裕明#16
○田畑委員 ありがとうございます。
改めて、かかりつけ医機能についての定義、位置づけについても御答弁をいただいたところであります。適切に国民の皆さんが医療機関を含めて選択をできたりですとか、都道府県の関与もしっかり行って、面としてやはりかかりつけ医機能をしっかり整える、これが私は大変大事だというふうに思います。
幾つか、それでは、医政局長にちょっと確認を込めて何問か連続で質問したいと思いますので、端的にお答えをいただきたいと思います。
まず、ここの部分につきまして、自民党の厚労部会の中におきまして、都道府県が行う、かかりつけ医機能について報告の確認について、行政行為ではなく事実行為であると厚労省から回答があったところであります。私も記憶をしているところでありますが、改めて、この委員会の場で確認をしたいというふうに思いますが、この解釈については間違いありませんか。お願いします。
この発言だけを見る →改めて、かかりつけ医機能についての定義、位置づけについても御答弁をいただいたところであります。適切に国民の皆さんが医療機関を含めて選択をできたりですとか、都道府県の関与もしっかり行って、面としてやはりかかりつけ医機能をしっかり整える、これが私は大変大事だというふうに思います。
幾つか、それでは、医政局長にちょっと確認を込めて何問か連続で質問したいと思いますので、端的にお答えをいただきたいと思います。
まず、ここの部分につきまして、自民党の厚労部会の中におきまして、都道府県が行う、かかりつけ医機能について報告の確認について、行政行為ではなく事実行為であると厚労省から回答があったところであります。私も記憶をしているところでありますが、改めて、この委員会の場で確認をしたいというふうに思いますが、この解釈については間違いありませんか。お願いします。
榎
榎本健太郎#17
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘の確認につきましては、医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでございますが、地域における関係者の協議を効果的に行うためには、客観性が担保された形で機能の現状を的確に把握することが重要であることに鑑みまして、法律上、規定することとしているところでございます。
この確認は、医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでありまして、また、その法律上の効果としても、医療機関に対して直接的に権利義務に影響を与えるものではないことから、行政行為ではなく事実行為であるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今委員御指摘の確認につきましては、医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでございますが、地域における関係者の協議を効果的に行うためには、客観性が担保された形で機能の現状を的確に把握することが重要であることに鑑みまして、法律上、規定することとしているところでございます。
この確認は、医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでありまして、また、その法律上の効果としても、医療機関に対して直接的に権利義務に影響を与えるものではないことから、行政行為ではなく事実行為であるというふうに考えているところでございます。
田
田畑裕明#18
○田畑委員 これは、受入れの体制を含めて確認をするというような事実行為だというふうにも理解します。要件を客観的なものとしていただきまして、報告様式についてもそれを反映をしていただきたいなというふうに思います。
続いてでありますが、患者が自らの意思で整形外科ですとか皮膚科といったような複数の診療科を受診すること、また、消化器内科ですとか呼吸器内科といったように、同じ診療科といえども専門性が異なる医療機関を受診することは至極自然であり、かかりつけ医を一人に限定するのではなく、複数のかかりつけ医を持つことが自然と考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →続いてでありますが、患者が自らの意思で整形外科ですとか皮膚科といったような複数の診療科を受診すること、また、消化器内科ですとか呼吸器内科といったように、同じ診療科といえども専門性が異なる医療機関を受診することは至極自然であり、かかりつけ医を一人に限定するのではなく、複数のかかりつけ医を持つことが自然と考えますが、いかがでしょうか。
榎
榎本健太郎#19
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医の内容を強化をし、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することで、医療サービスの質の向上につなげるため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うこととしてございますが、患者の受療行動への介入について否定するものとはしてございません。
したがって、これまで患者が複数の医療機関から継続的な医療の提供を受けている場合には、日頃から身近にあっていつも受診している医師として、いわゆるかかりつけ医を引き続き複数持っていることも想定されるところでございますが、本法案はそのような状況に影響を及ぼすものではないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →本法案におきましては、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医の内容を強化をし、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することで、医療サービスの質の向上につなげるため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うこととしてございますが、患者の受療行動への介入について否定するものとはしてございません。
したがって、これまで患者が複数の医療機関から継続的な医療の提供を受けている場合には、日頃から身近にあっていつも受診している医師として、いわゆるかかりつけ医を引き続き複数持っていることも想定されるところでございますが、本法案はそのような状況に影響を及ぼすものではないというふうに考えているところでございます。
田
田畑裕明#20
○田畑委員 ありがとうございます。
かかりつけ医を一人に限定するわけではないという答弁であったというふうに理解します。
それはすなわち、患者さんのフリーアクセスを制限をし、かかりつけ医を一人だけ登録する登録制ではないということでよろしいでしょうか。やはり、国民ですとか患者は、かかりつけ医を固定するような制度は求めていないのではないかというふうに思いますので、改めて確認させてください。
この発言だけを見る →かかりつけ医を一人に限定するわけではないという答弁であったというふうに理解します。
それはすなわち、患者さんのフリーアクセスを制限をし、かかりつけ医を一人だけ登録する登録制ではないということでよろしいでしょうか。やはり、国民ですとか患者は、かかりつけ医を固定するような制度は求めていないのではないかというふうに思いますので、改めて確認させてください。
榎
榎本健太郎#21
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
政府としては、国民、患者から見て、一人一人が受ける医療サービスの質の向上につなげるものとする必要があるというふうに考えておりまして、必要なときに必要な医療を迅速に受けられるフリーアクセスの考え方の下で、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すということが重要であると考えております。
このため、本法案では、国民、患者がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように情報提供を強化するとともに、医療機関に対して、その機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認、公表して、それらを踏まえて、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討、公表するということとしてございます。
このように、本法案は、患者の受療行動への介入について否定するものではございませんですし、また、患者の医療へのアクセス制限や、かかりつけ医を一人だけ登録するいわゆる登録制を導入するものではないというふうに御理解いただければと考えております。
この発言だけを見る →政府としては、国民、患者から見て、一人一人が受ける医療サービスの質の向上につなげるものとする必要があるというふうに考えておりまして、必要なときに必要な医療を迅速に受けられるフリーアクセスの考え方の下で、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すということが重要であると考えております。
このため、本法案では、国民、患者がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように情報提供を強化するとともに、医療機関に対して、その機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認、公表して、それらを踏まえて、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討、公表するということとしてございます。
このように、本法案は、患者の受療行動への介入について否定するものではございませんですし、また、患者の医療へのアクセス制限や、かかりつけ医を一人だけ登録するいわゆる登録制を導入するものではないというふうに御理解いただければと考えております。
田
田畑裕明#22
○田畑委員 ありがとうございます。
今、何度か機能報告の答弁もありましたが、かかりつけ医機能の報告は、あくまでも医療機関の機能の報告であって、個々の医師について、かかりつけ医かどうかを報告するものではないという認識でありますが、それで正しいでしょうか。
この発言だけを見る →今、何度か機能報告の答弁もありましたが、かかりつけ医機能の報告は、あくまでも医療機関の機能の報告であって、個々の医師について、かかりつけ医かどうかを報告するものではないという認識でありますが、それで正しいでしょうか。
榎
榎本健太郎#23
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、今委員御指摘のかかりつけ医機能報告につきまして、これは、医療機関に対して、その医療機関が有するかかりつけ医機能の報告を求め、都道府県は、その体制を有することを確認、公表し、これらを踏まえて、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討、公表するというふうにしているところでございます。
今委員御指摘いただきましたように、個々の医師について、かかりつけ医かどうか、これを報告するというものではございません。
この発言だけを見る →本法案におきましては、今委員御指摘のかかりつけ医機能報告につきまして、これは、医療機関に対して、その医療機関が有するかかりつけ医機能の報告を求め、都道府県は、その体制を有することを確認、公表し、これらを踏まえて、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討、公表するというふうにしているところでございます。
今委員御指摘いただきましたように、個々の医師について、かかりつけ医かどうか、これを報告するというものではございません。
田
田畑裕明#24
○田畑委員 この分野でもう一問、最後でありますが、一つの医療機関が全てのかかりつけ医機能を持たなければならないのか、そうではないとは思いますが、そのことについて答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →榎
榎本健太郎#25
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
政府といたしましては、多様なかかりつけ医機能を一つの医療機関が全て一律に担うということを求めているのではございませんで、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情や、あるいはその機能、専門性に応じて、他の医療機関とも連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すということが重要であるというふうに考えております。
このため、本法案におきましても、かかりつけ医機能報告を行う際には、他の病院又は診療所と相互に連携してかかりつけ医機能を確保するといったような場合には、その名称及び連携の内容を報告するよう求めるということにしているところでございます。
この発言だけを見る →政府といたしましては、多様なかかりつけ医機能を一つの医療機関が全て一律に担うということを求めているのではございませんで、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情や、あるいはその機能、専門性に応じて、他の医療機関とも連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すということが重要であるというふうに考えております。
このため、本法案におきましても、かかりつけ医機能報告を行う際には、他の病院又は診療所と相互に連携してかかりつけ医機能を確保するといったような場合には、その名称及び連携の内容を報告するよう求めるということにしているところでございます。
田
田畑裕明#26
○田畑委員 ありがとうございます。
先ほど伊佐副大臣から、かかりつけ医機能の定義についても御答弁があったわけであり、今、るる、何点か、榎本局長と確認を込めたやり取りをさせていただきました。
このかかりつけ医機能をどう発揮できるか、それはそれぞれこれから構築をしていくということに相なるわけでありますが、コロナ禍の中でも、日本の医療についての国民との関係、また、もちろん、医療と国民の受診との関係というか、信頼感をつくりながらお一人お一人の健康をしっかり守っていく、超高齢化社会の中で様々な、年齢とともに疾病、疾患が複雑化をしていくということになるわけでありますので、地方におけるかかりつけ医機能、また、地域全体のこうした医療提供の水準の強化につながる改善である見直しであっていただきたいということを期待を込めて質問させていただいたところであります。よろしくお願いします。
それでは、介護情報基盤整備の方について二問質問したいと思います。
生産年齢人口の急激な減少など、医療や介護の提供体制を取り巻く環境が変化をする中で、必要な情報を収集し、政策の企画立案に生かしていくことが大変重要であります。
今回、医療法人、介護事業者のデータベースを整理するということでありますが、具体的にどのような情報を整理をし、どのように活用していくのか、引き続き医政局長に御答弁を求めます。
この発言だけを見る →先ほど伊佐副大臣から、かかりつけ医機能の定義についても御答弁があったわけであり、今、るる、何点か、榎本局長と確認を込めたやり取りをさせていただきました。
このかかりつけ医機能をどう発揮できるか、それはそれぞれこれから構築をしていくということに相なるわけでありますが、コロナ禍の中でも、日本の医療についての国民との関係、また、もちろん、医療と国民の受診との関係というか、信頼感をつくりながらお一人お一人の健康をしっかり守っていく、超高齢化社会の中で様々な、年齢とともに疾病、疾患が複雑化をしていくということになるわけでありますので、地方におけるかかりつけ医機能、また、地域全体のこうした医療提供の水準の強化につながる改善である見直しであっていただきたいということを期待を込めて質問させていただいたところであります。よろしくお願いします。
それでは、介護情報基盤整備の方について二問質問したいと思います。
生産年齢人口の急激な減少など、医療や介護の提供体制を取り巻く環境が変化をする中で、必要な情報を収集し、政策の企画立案に生かしていくことが大変重要であります。
今回、医療法人、介護事業者のデータベースを整理するということでありますが、具体的にどのような情報を整理をし、どのように活用していくのか、引き続き医政局長に御答弁を求めます。
榎
榎本健太郎#27
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
国民医療費、介護費用の増加でありますとか、あるいは生産年齢人口の急激な減少など、医療・介護政策を取り巻く環境の変化を踏まえまして、本法案におきましては、医療法人が開設する病院及び診療所ごとに、また介護サービス事業者が運営する事業所、施設ごとに、毎年度の決算終了後に収益や費用の内容など経営情報の報告を求めるほか、任意で職種別の給与の情報についても報告を求めることといたしまして、これらを蓄積したデータベースを構築するということにしているところでございます。
この蓄積したデータを分析等いたしますことによって、一つは、効率的かつ持続可能な医療提供体制や介護サービス提供体制の構築に向けた政策の検討に活用する、また、新興感染症の発生などに際しまして、医療機関や介護サービス事業者、施設への的確な支援策の検討に活用する、また、分析結果を分かりやすく丁寧に情報提供することによって国民の皆様に医療、介護の置かれている現状、実態の御理解の促進を図るといったような活用を考えているところでございます。
この発言だけを見る →国民医療費、介護費用の増加でありますとか、あるいは生産年齢人口の急激な減少など、医療・介護政策を取り巻く環境の変化を踏まえまして、本法案におきましては、医療法人が開設する病院及び診療所ごとに、また介護サービス事業者が運営する事業所、施設ごとに、毎年度の決算終了後に収益や費用の内容など経営情報の報告を求めるほか、任意で職種別の給与の情報についても報告を求めることといたしまして、これらを蓄積したデータベースを構築するということにしているところでございます。
この蓄積したデータを分析等いたしますことによって、一つは、効率的かつ持続可能な医療提供体制や介護サービス提供体制の構築に向けた政策の検討に活用する、また、新興感染症の発生などに際しまして、医療機関や介護サービス事業者、施設への的確な支援策の検討に活用する、また、分析結果を分かりやすく丁寧に情報提供することによって国民の皆様に医療、介護の置かれている現状、実態の御理解の促進を図るといったような活用を考えているところでございます。
田
田畑裕明#28
○田畑委員 ありがとうございます。
もちろん、データを収集することによって政策立案にも当然生かせるわけでありますが、事業者等の協力も仰ぎながら、そして、むらがないようにというか、凸凹がない形でのしっかりとした収集と、また、このために新たな何か仕組みとかシステムを構築をするというよりも、既存のものをなるべく利用しながらデータをしっかり収集する、そんな取組をしっかりお願いをしたいというふうに思います。
地域包括ケアシステムの関連でありますが、二〇四〇年頃に向けて高齢者人口が急激にまだまだ増加をしていき、また、若者世代が減っていくわけであります。このような状況下でも高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療、介護、福祉、その他のサービスが包括的に確保された地域包括ケアシステムを更に深化させていく必要があります。
今回の改正法案において、今後の高齢社会の姿をどのように認識をし、それに向けてどのように介護サービスの基盤整備や人材の確保などを進めていくのか、老健局長にお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →もちろん、データを収集することによって政策立案にも当然生かせるわけでありますが、事業者等の協力も仰ぎながら、そして、むらがないようにというか、凸凹がない形でのしっかりとした収集と、また、このために新たな何か仕組みとかシステムを構築をするというよりも、既存のものをなるべく利用しながらデータをしっかり収集する、そんな取組をしっかりお願いをしたいというふうに思います。
地域包括ケアシステムの関連でありますが、二〇四〇年頃に向けて高齢者人口が急激にまだまだ増加をしていき、また、若者世代が減っていくわけであります。このような状況下でも高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療、介護、福祉、その他のサービスが包括的に確保された地域包括ケアシステムを更に深化させていく必要があります。
今回の改正法案において、今後の高齢社会の姿をどのように認識をし、それに向けてどのように介護サービスの基盤整備や人材の確保などを進めていくのか、老健局長にお聞きをしたいと思います。
大
大西証史#29
○大西政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、二〇四〇年頃に向けまして高齢化の一層の進展、また生産年齢人口の急減が見込まれているところでございます。こうした状況の変化の中で、高齢者となっても安心して暮らすことができる社会を構築する必要があると考えておりまして、介護サービスの量と質を確保しつつ、制度の持続可能性を維持していくことが重要な課題であると認識しております。
このため、本法案におきましては、これまで各地域において構築してまいりました地域包括ケアシステムを深化、推進するために、要介護者等の医療・介護情報を医療、介護の間で共有するための情報基盤を整備することによりまして、より質の高い介護サービスの提供を可能とすること、医療ニーズの高い中重度の要介護者の在宅生活を支えるサービスでございます看護小規模多機能型居宅介護、いわゆる看多機の更なる普及を行うこと、認知症高齢者の御家族を含めました家族介護者の支援等の充実のために地域包括支援センターの業務負担の軽減を図ること、こうしたことを盛り込ませていただいております。
これによりまして、地域の特性に応じまして多様化する介護ニーズへのより柔軟な対応が可能となると考えております。
また、あわせて、介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進が不可欠でございます。
生産性の向上につきまして都道府県が助言、援助を行う努力義務規定を新設いたしまして、都道府県を中心とした取組を推進すること、また、介護サービス事業所の経営情報を把握、分析も行いながら、事業所等に対して財務状況の報告を義務づけることなどにつきましても本法案に盛り込んでいるところでございます。
これらを通じまして、介護現場の取組を支援し、介護現場で働く方々が、加藤大臣も常々言われておりますが、自信と誇りを持って働ける環境づくりを進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、二〇四〇年頃に向けまして高齢化の一層の進展、また生産年齢人口の急減が見込まれているところでございます。こうした状況の変化の中で、高齢者となっても安心して暮らすことができる社会を構築する必要があると考えておりまして、介護サービスの量と質を確保しつつ、制度の持続可能性を維持していくことが重要な課題であると認識しております。
このため、本法案におきましては、これまで各地域において構築してまいりました地域包括ケアシステムを深化、推進するために、要介護者等の医療・介護情報を医療、介護の間で共有するための情報基盤を整備することによりまして、より質の高い介護サービスの提供を可能とすること、医療ニーズの高い中重度の要介護者の在宅生活を支えるサービスでございます看護小規模多機能型居宅介護、いわゆる看多機の更なる普及を行うこと、認知症高齢者の御家族を含めました家族介護者の支援等の充実のために地域包括支援センターの業務負担の軽減を図ること、こうしたことを盛り込ませていただいております。
これによりまして、地域の特性に応じまして多様化する介護ニーズへのより柔軟な対応が可能となると考えております。
また、あわせて、介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進が不可欠でございます。
生産性の向上につきまして都道府県が助言、援助を行う努力義務規定を新設いたしまして、都道府県を中心とした取組を推進すること、また、介護サービス事業所の経営情報を把握、分析も行いながら、事業所等に対して財務状況の報告を義務づけることなどにつきましても本法案に盛り込んでいるところでございます。
これらを通じまして、介護現場の取組を支援し、介護現場で働く方々が、加藤大臣も常々言われておりますが、自信と誇りを持って働ける環境づくりを進めてまいりたいと考えております。