加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 まず、感染症法の位置づけが変わることで、これまでのように全ての医療機関からの患者総数の報告等がなくなるということでありますから、毎日、今、感染者数の公表をしているのはその報告がベースになってきます、そのベースがなくなるということになります。したがって、季節性インフルエンザと同じように定点での報告ということになります。具体的には、五月の七日分を五月の八日に発表する、これがこれまでのやり方の最後ということになります。
その上で、それから以降でありますけれども、毎週金曜日に、定点報告を求める医療機関から報告される前の週の月曜日から日曜日までの患者数などを取りまとめて、都道府県ごとに公表するということとなります。したがって、五月十九日に五月八日から十四日までの患者数等を、位置づけ変更後最初に公表するというのが今の考え方であります。
また、死亡者数の把握については、発生届の提出がなくなることから、これまでのような保健所における死亡例の把握、これがまた難しくなりますので、本来でありますと人口動態統計ということになりますが、これは二か月後ということになってしまうので、少しでもということで、一部の自治体ということにはなりますが、新型コロナ感染の有無を問わない総死亡者数の推移を一か月後に公表するといった新たな取組を行いたいというふうに考えています。