伊原和人の発言 (厚生労働委員会)
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○伊原政府参考人 お答えいたします。
先生から御指摘いただきましたように、犯罪被害により傷病を受けた者については、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象となります。こうしたことにつきましては、これまでも機会を捉えて通知を発出してまいりました。
他方、実際の現場では、例えば、こういう第三者の行為による傷病について、保険者が被保険者に対して、加害者が損害賠償を負う旨の誓約書、これの提出を求めるようなケースがございます。ただ、これは医療保険の給付を行うために必要な条件ではないので、誓約書を提出することはなくても医療保険の給付は行われる、こうしたことも通知を今までしてまいりました。
ただ、今回、与党の中でもそうした御議論をしている中で、いまだにそういう正しく認識されていない医療機関があるという御指摘もございますので、この犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについては、今後改めて関係機関に対し丁寧な周知を行って、現場に行き渡るようにしたいと考えてございます。
それから、医療費の全額を仮に一旦窓口で負担した場合でも、事後的に保険者に請求いただくことで、療養費として払戻しを受けることがもちろん可能でございます。こうしたことも含めて、犯罪被害者の方の不利益にならないように適切に対応してまいりたいと思っております。