伊原和人の発言 (厚生労働委員会)
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○伊原政府参考人 お答えいたします。
国民健康保険あるいは後期高齢者医療制度では、災害あるいは失業等による収入の減少など特別な理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対しまして、保険者は一部負担金の減免や徴収猶予を行うことができるとされてございます。
この特別な理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者には、先生今御指摘いただきました、犯罪の被害を受けたことで生活が困難になった方も含まれ得ると考えてございます。
御指摘も踏まえまして、犯罪被害者等の方についても、一部負担金の減免や徴収猶予を行うことができる特別な理由がある被保険者として減免等の対象となり得る旨を、今後、保険者に対しまして丁寧に周知を行うことで、支援を必要とする方が制度を利用できる環境の整備に努めてまいりたいと思います。