高橋一郎の発言 (国土交通委員会)

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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 事業許可の更新制は、法律の公布から一年以内に施行することとされております。対象となる事業者については、安全管理体制を支える人材の確保計画を作成した上で、施行から三年以内に申請を行う必要がございます。
 登録制につきましては、法律の公布から二年以内に施行することとされてございまして、対象となる事業者において、施行から二年以内に登録の申請を行う必要がございます。
 また、安全統括管理者並びに運航管理者の資格者証の取得は、法律の公布から三年以内に施行することとされており、対象となる事業者については、施行から一年以内に資格者証を持つ者の選任を行う必要がございます。
 以上、いずれの制度も、事業者への十分な周知、事業者による準備、指定試験機関の立ち上げ、受験機会の確保等、その円滑かつ確実な導入に必要な期間を考慮したものとなってございます。
 また、お尋ねの安全統括管理者と運航管理者の兼務につきましては、安全統括管理者は、輸送の安全確保のための運営方針を定めて体制を整備する役割を、また、運航管理者は、現場におきまして日々の船舶の運航を適切に管理し、定められた運営方針を実行する役割をそれぞれ担っておりますが、両管理者を兼務いただいたとしても、輸送の安全確保に関する業務に支障を生ずるものではないことから、両管理者の兼務は可能としてございます。

発言情報

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発言者: 高橋一郎

speaker_id: 14551

日付: 2023-04-12

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会