田中英之の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田中(英)委員 おはようございます。自民党の田中英之でございます。
空き家法の改正の質疑の機会をいただきまして、理事の皆さん、委員の皆さん、本当にありがとうございます。
今日の朝も、ニュースを見ていますと、石川県珠洲市付近でまた地震がありました。お亡くなりになられた方の御冥福、また、けがをされた方もおられるということでありますので、一日も早い御回復をお祈り申し上げたいと思いますし、やはり地震がどこで起こってもおかしくない時代であります。我々国会に携わる者全てがその地域に寄り添って対応していくべきだと思いますので、この委員会の皆さんにも、同じ思いを持って対応していっていただければなという思いでございます。
さて、この空き家法の改正に当たりまして、ちょうど三十年ぐらい前になるんでしょうか、私、二十代の頃に、よく近所のおじさんとかと会話をしていると、おっちゃんらの時代は、結婚したらアパートに住み始めて、そして子供ができて、ちょっと広い中古住宅に住んだもんやなと。そして、やはり夢は新築のマイホームを持つことというような話をよく聞いたことがあります。
決して新築の住宅が駄目だと言っているわけではありませんが、今の時代は、結婚すると新築のマイホームに住むことは珍しくないのかも分かりません。そんな時代の移り変わりからか、今は空き家や所有者不明の土地が増えてきているのも、その理由の一つなのかも分かりません。
また、古くなった空き家とか、ごみ屋敷、木が生い茂った敷地などに対して、よく苦情を聞いたものであります。どこに相談に行ったらいいのか分からない。迷惑なので警察、ごみの場合はごみ処理を担当するところ、困り事相談を統括的に聞いてもらう役所の窓口と、ここに相談すれば解決するということが、ひょっとすれば、二十年ぐらい前であればはっきりしていなかったのかなという記憶もあります。そして、所有者もなかなか改善に対応してくれない、誰の所有物かも分からないということも問題になっていたこともあります。
平成二十六年に議員立法で空き家法が制定され、住宅用地の特例というものが、先ほど列記したような建物の周辺に、これは著しい悪影響を及ぼす空き家、いわゆる特定空き家と称して勧告を受け、改善、修繕が図られたら、固定資産税は、現状の、二百平米以下であれば六分の一であったり、それ以上のところは三分の一、こういったことを維持して解除されない、そんな仕組みをすることで、改善、修繕などの対応によりインセンティブが働くようになったものだと思います。それでも、居住目的のない空き家はどんどん増え続けて、まだ増える見込みであると聞いております。
さて、今回の空き家法の改正でありますが、歯止めをかけるために三つの方向性、空き家の活用拡大が図られるようにすること、管理不全であれば悪化を防止すること、そして、特定空き家は代執行で除却をすることといったことが示されています。
活用拡大についてでありますが、接道規制の合理化とあります。本来でありましたら四メーターの幅員が必要でありますけれども、四メーター未満であっても建て替え、改築が可能になるということであります。あくまでもこれは区域指定があって特例認定でありますので、どこでもいいというわけではないのでしょうが、四メーターあることによって、災害があったとき、火災があったとき、緊急車両が入りやすいようになど、安心して安全が確保されるべきであるというふうに思います。
そこで、この接道規制の合理化についてお伺いします。
安全を確保するのには一定の基準が要ると思います。どのようにまず考えておられますか。また、市区町村の行う合理化はどのようなレベルなのか、ここを明確にしなければ、形だけの改正になってしまうのではと懸念もありますが、いかがでしょうか。