田中英之の発言 (国土交通委員会)
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○田中(英)委員 ありがとうございます。安心で信頼できる法人を指定することは極めてやはり重要だと私も思っております。
心配なのは、こういった法律を作ったことに乗じて、ちょっとよからぬことを考え、詐欺まがいのようなことがあっては、これは所有されている方々は困られることになりますので、その区別、ちゃんとした指定された指定法人というところと区別していただく、きっちりとしていただきますことをこれは要望させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
次に、管理について伺いたいと思います。
今回、管理不全空き家、いわゆる放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家の区分が新たに追加されました。指導、勧告が可能となります。現行であれば特定空き家として勧告を受ければといったところが、この改正によって管理不全空き家の時点で住宅用地特例は解除されることになります。
一つ一つの空き家の解決にかかる期間はそれぞれ違うと思いますが、認識として、空き家発生から特定空き家の指導の間に管理不全空き家となって指導、勧告ができるようにすることで、以前よりも早く指導、勧告に入ると私は理解しております。だから、所有者が改善、修繕を図られることも早くなると思っています。
ただ、今回の改正で、特定空き家となっても指導、勧告、命令、代執行による除却ということであります。管理不全空き家と特定空き家の分類は違いますが、指導、勧告については二度同じ手続をすることになります。
というのも、資料を見せていただきましたが、空き家法の措置によって、大体四万件の特定空き家があるうちの半分の二万件、特定空き家の指導後や勧告に至る前によって九四%の改善、修繕がなされているというような資料を見せていただきました。
そこで、改修、修繕、代執行による除却のスピードアップを図るのであれば、管理不全空き家で指導、勧告として、特定空き家になった時点で命令、除却でいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょう。法律上、手続をすることは、二度指導、勧告をしなければならないのでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。