鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 賃上げは、これは税制のみならず、企業収益や雇用情勢等に影響を受けるものでありますので、税制の効果だけを取り出して経営者の賃上げ判断への影響を定量的に測ることは難しいと思っております。
一方で、過去に行われた企業に対する調査によりますと、賃上げ促進税制が賃金の引上げを後押ししたと回答した企業、これが六割以上に上ったことや、毎年、おおむね約十万社の企業に御活用いただいていることなどを踏まえますと、企業の賃上げに対して一定の効果があったのではないかと考えております。昨年の春闘においても、官民が連携した取組の結果、賃上げは過去二十年で二番目に高い引上げ率となったと認識をしております。
いずれにいたしましても、令和四年度税制改正で拡充した賃上げ促進税制が適用された申告書は、通常、本年の五月以降、順次提出されることとなります。そうしたものを踏まえて、引き続き、賃上げ税制の適用実績について注視をしなければならないと思っております。
あわせまして、労働者の七割を占めるのが中小企業でありまして、中小企業に賃上げの流れを波及させていくこと、これは、先生御指摘のとおり、重要なものと考えております。
このため、中小企業においても物価上昇を超える賃上げに取り組んでいただけるように、令和四年度税制改正で拡充した賃上げ税制において、中小企業について税額控除率を大幅に引き上げたほか、事業再構築、生産性向上等支援と一体に行う賃上げ支援を大幅に拡充する、下請Gメンを三百名体制に拡充するなど、価格転嫁を強力に推進するなど、中小企業においても賃上げを行うことができる環境整備にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。