鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 今般の改正では、二〇二一年十月のOECD、G20、BEPS包摂的枠組みにおける国際合意のうち、第二の柱でありますグローバルミニマム課税を導入することとしております。
具体的には、石原先生、御質問の中でもう触れられておりますが、軽課税国に所在する子会社等の税負担が最低税率である一五%に至るまで、親会社に対してその所在地国が課税する、所得合算ルールに係る法制化を行うこととしております。
こうした措置によりまして、法人税の引下げ競争に歯止めをかけて、企業間の公平な競争環境の整備に資することとなり、日本や日本企業にとってメリットが大きい取組であると考えております。
また、本制度の導入による税収についてでありますが、今後、軽課税国において税負担の引上げ措置が取られると考えられるため、最終的には、主として軽課税国において増収が生じることとなり、日本においては追加税収は見込んでいないところであります。