財務金融委員会

2023-02-17 衆議院 全195発言

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会議録情報#0
令和五年二月十七日(金曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 塚田 一郎君
   理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
   理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君
   理事 櫻井  周君 理事 末松 義規君
   理事 住吉 寛紀君 理事 稲津  久君
      青山 周平君    石井  拓君
      石原 正敬君    小田原 潔君
      大塚  拓君    大野敬太郎君
      金子 俊平君    神田 憲次君
      神田 潤一君    小泉 龍司君
      高村 正大君    塩崎 彰久君
      武部  新君    津島  淳君
      土田  慎君    中山 展宏君
      葉梨 康弘君    藤原  崇君
      穂坂  泰君    八木 哲也君
      若林 健太君    階   猛君
      野田 佳彦君    福田 昭夫君
      藤岡 隆雄君    道下 大樹君
      米山 隆一君    藤巻 健太君
      岬  麻紀君    伊藤  渉君
      山崎 正恭君    前原 誠司君
      田村 貴昭君    吉田 豊史君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       鈴木 俊一君
   内閣府副大臣       藤丸  敏君
   財務副大臣        井上 貴博君
   財務大臣政務官      金子 俊平君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長)   品川  武君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            堀本 善雄君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    住澤  整君
   政府参考人
   (財務省関税局長)    諏訪園健司君
   政府参考人
   (国税庁次長)      星屋 和彦君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           松本  圭君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           宮本 悦子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           田中 哲也君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            井上 博雄君
   政府参考人
   (特許庁総務部長)    清水 幹治君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            横島 直彦君
   財務金融委員会専門員   二階堂 豊君
    ―――――――――――――
委員の異動
二月十七日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     武部  新君
  高村 正大君     穂坂  泰君
  塩崎 彰久君     土田  慎君
同日
 辞任         補欠選任
  武部  新君     大野敬太郎君
  土田  慎君     塩崎 彰久君
  穂坂  泰君     高村 正大君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
     ――――◇―――――
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塚田一郎#1
○塚田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長品川武君、金融庁総合政策局審議官堀本善雄君、財務省主税局長住澤整君、関税局長諏訪園健司君、国税庁次長星屋和彦君、厚生労働省大臣官房審議官松本圭君、大臣官房審議官宮本悦子君、経済産業省大臣官房審議官田中哲也君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長井上博雄君、特許庁総務部長清水幹治君、中小企業庁経営支援部長横島直彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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塚田一郎#2
○塚田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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塚田一郎#3
○塚田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。石原正敬君。
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石原正敬#4
○石原(正)委員 お疲れさまでございます。自由民主党の石原正敬でございます。
 本日は、所得税法等の一部を改正する法律案についての質疑ということで、質問の機会を与えていただきまして、塚田委員長さん始め理事及び委員の皆さん方に感謝申し上げます。ありがとうございます。
 質問に入る前なんですけれども、先日、私の友人のお子さん、大学生なんですけれども、つみたてNISAについて教えてほしい、こういうようなことを私の友人に尋ねたそうであります。その友人は、なぜ突然自分の子供がNISAに興味を持ったのかなといろいろと考えておりまして、私に相談がありました。いろいろ考えを巡らせましたら、二月十三日の、その後でしたので、つまり、NISAの日についての各種報道を見てNISAに関心を持ったんだろうなという結論に至りました。
 この二月十三日、NISAの日……ヤジ済みません、知らなかったですかね、なんですけれども、二〇一三年、およそ十年前に制定されて、十年がたつそうであります。
 やはり、こういう普及啓発というのは大変時間がかかり、地味なものであるんですけれども、それをきっかけに関心を持つということは多いわけでございますので、是非、NISAの日以外でも、税制改正含めて多くの税制を活用していただく、それを周知していくということが、新しい資本主義、そして貯蓄から投資へというようなことの積み重ねになろうかと思いますので、是非、財務大臣含め関係各位の皆さん方の、普及啓発にかける、そういった取組をよろしくお願いいたします。
 さて、質問に入ります。
 今般提出されております法案では、より公平で中立な税制の実現に向け、グローバルミニマム課税を導入し、新たな国際課税に対応することとなっております。これは、近年のいわゆる経済のデジタル化やグローバル化に端を発している新たな課題に対応するものだと認識しております。
 具体的には、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを実施するグローバル企業、例えば巨大IT企業などの多国籍企業が増加してきたことや、低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動きが活発になってきたことによります。
 これらの動きに対しまして、国際社会も対応を協議してまいりました。
 具体的に申し上げますと、二〇一二年にOECDは、時代に即した形での適正な課税の実現を目指してBEPSプロジェクトを立ち上げ、二〇一五年にはBEPS最終報告書を取りまとめました。
 さらに、経済のデジタル化に伴う課税上の課題について、OECDやG20による議論が進められ、その後、二〇二一年に、二つの柱、すなわち、第一の柱は市場国への新たな課税権の配分、第二の柱はグローバルミニマム課税による解決策等を国際的に合意いたしました。
 この第二の柱につきましては、全ての多国籍企業グループが最低限の法人税負担をするために、三つのルールを導入することとしています。この三つのルールは、一つに所得合算ルール、二つに軽課税所得ルール、三つに国内ミニマム課税であります。日本政府としては、このルールへの対応として、一の所得合算ルールを導入することとなり、今般の法改正となりました。
 そこで質問ですが、この制度の目的と内容はどのようなものなのかをお尋ねいたします。
 加えて、この一の所得合算ルールを含む第二の柱のグローバルミニマム課税が進めば、世界の法人税収が年二千二百億ドル増える可能性があるとの指摘もあります。日本においての増収はどれぐらい見込んでいるのでしょうか。御答弁を願います。
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鈴木俊一#5
○鈴木国務大臣 今般の改正では、二〇二一年十月のOECD、G20、BEPS包摂的枠組みにおける国際合意のうち、第二の柱でありますグローバルミニマム課税を導入することとしております。
 具体的には、石原先生、御質問の中でもう触れられておりますが、軽課税国に所在する子会社等の税負担が最低税率である一五%に至るまで、親会社に対してその所在地国が課税する、所得合算ルールに係る法制化を行うこととしております。
 こうした措置によりまして、法人税の引下げ競争に歯止めをかけて、企業間の公平な競争環境の整備に資することとなり、日本や日本企業にとってメリットが大きい取組であると考えております。
 また、本制度の導入による税収についてでありますが、今後、軽課税国において税負担の引上げ措置が取られると考えられるため、最終的には、主として軽課税国において増収が生じることとなり、日本においては追加税収は見込んでいないところであります。
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石原正敬#6
○石原(正)委員 ありがとうございます。
 恐らく、世界の最低法人税を決めることによって、日本の企業がより活動しやすくなる、そういうことを意図を持って取り組まれるということでございます。しっかりとこれを適用しながら、日本の経済復興のために力を尽くしていただければと思っています。
 そして、今、一の所得合算ルールについて御答弁をいただいたんですけれども、あと二と三、軽課税所得と国内ミニマム課税に関しては今般の税制改正に盛り込まれておりません。
 一を先行させたのはどのような考え方によるものなのか、また、残っている二の軽課税所得ルールと国内ミニマム課税について今後どのような取組を進めていくのか、御答弁を願います。
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住澤整#7
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の法改正案におきましては、制度の詳細に係る国際的な議論の進展や諸外国における実施に向けた動向等を踏まえまして、まずは、所得合算ルール、IIRに関する法制化を行うことといたしております。
 残る軽課税所得ルール、UTPRと、国内ミニマム課税制度、QDMTTにつきましては、国際合意におきまして、IIRに一年遅れて施行することを目指すということとされておりまして、OECDにおきまして、本年以降、詳細が議論される見込みでございます。
 我が国といたしましても、国際的な議論に積極的に参加するとともに、次の令和六年度税制改正以降での法制化を検討してまいりたいと考えております。
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石原正敬#8
○石原(正)委員 ありがとうございます。
 一年遅れで議論をしていくということでございまして、即座に令和六年の税制改正で採用できるかどうか分かりませんけれども、やはり、国際ルールに積極的に関与しながら、是非、法制化できることを期待しておりますので、よろしくお願いします。
 第二の柱であるグローバルミニマム課税の対象となるのは、年間収入金額が七・五億ユーロ、約一千百億円以上の多国籍企業で、OECDの統計では、世界で一万社を超える企業、そして、日本では八百六十社を超える企業が対象となると言われています。グローバルミニマム課税の導入によって、それらの企業は多大な事務負担が発生すると懸念されます。企業活動に及ぼす影響を可能な限り回避する必要があると私は考えております。
 そこで質問ですけれども、これらの対象企業、特に日本企業に対してなんですけれども、事務負担の軽減のための方策というのを考えておられるのか、御答弁願います。
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住澤整#9
○住澤政府参考人 第二の柱に関しましては、OECDにおいて、制度の対象となる企業の事務負担に配慮しながら議論が進められてまいりまして、各国が国内法を制定する場合の基礎となるモデルルールがこれを踏まえて策定されたところでございます。
 具体的には、簡易な計算をすれば税額が発生しないということが見込まれる一定の場合、適用の対象から除外することができる、いわゆるセーフ・ハーバー・ルールを導入することが国際的に合意されております。
 我が国におきましても、こうした国際的な合意に沿って、セーフ・ハーバーの措置を導入することで対応してまいりたいというふうに考えております。
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石原正敬#10
○石原(正)委員 ありがとうございます。是非、周知徹底をしていただきたいと思います。
 一方で、企業の負担の発生も懸念されるんですけれども、新たな課税の導入に伴う申告や納税などには、税務当局の事務負担の増加も見込まれます。
 話は少し違いますけれども、本改正案には、国内においても、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げや、一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税などの加重措置の整備を行うこととされています。このことは、国税職員の業務が多様になり、事務負担が増加することにつながると容易に想定されます。
 さらに、経済のグローバル化による人と物の流れが活発化することによって、税関職員の業務増加も課題となっています。
 以上のことも含めまして、国税や税関の組織強化についてどのように考えているのかを御答弁ください。
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井上貴博#11
○井上副大臣 お答えいたします。
 石原先生おっしゃるとおりでありまして、税関は、日本の水際を守り、貿易を通じた経済発展を支えるという重要な役割を担っております。税関は昨年、発足百五十周年を迎えました。百五十年の間にも、経済や社会のグローバル化が進み、税関を取り巻く環境は様々変化しております。
 そういう状況下の中で、具体的には、越境電子商取引の拡大に伴う輸入貨物の急増、不正薬物押収量も七年連続で一万トンを超えております。国際的なテロの脅威の継続、それから水際措置の緩和に伴う訪日外国人の旅行者数の増加など、多くの課題に直面しており、税関は、こうした課題に適切に対応しつつ、より一層安全で豊かな社会の実現や更なる貿易の円滑化に貢献していく必要があります。
 そのため、税関の定員数について、令和五年度予算において百四人の定員増を計上させていただいております。
 また、国税庁の定員についても、経済活動のグローバル化や電子化に的確に対応し、適正、公平な課税、徴収を引き続き実現していくために、税務執行体制の強化を図っていくことが重要だというふうに考えています。
 そういう中で、令和五年度の予算において、国際的な租税回避などへの対応を図るため、国税庁における所要の体制整備に取り組み、三十七名の定員増を計上させていただいております。
 財務省としては、御指摘がありました税関、国税庁について、適切な体制整備を行うことが重要と考えておりまして、今後とも、業務の見直し、効率化等を最大限に進めるとともに、必要な定員確保に努めてまいりたいというふうに思っております。
 以上です。
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石原正敬#12
○石原(正)委員 ありがとうございます。
 前回のこの場でも定員増についていろいろお願いした結果、税関の職員の増員ということをやっていただいて、本当にありがとうございます。引き続き、業務が多様化、そして業務が増加しておる中におきますので、是非、組織強化をしていただければと思っております。
 最後、もう時間がありませんので、要望といいますかお願いになるんですけれども、人への投資を加速させるということになっておりまして、オープンイノベーション型の研究開発税制、これが一つの柱となって今税制改正に上がってきています。これは、大学等の研究機関と民間企業の人材交流のきっかけになると思っています。
 でも、この制度を知らなければ、なかなかこれを活用しようとするような企業あるいは大学が出てこない可能性もございます。当初のNISAの話ではございませんけれども、やはり、せっかくつくった制度は活用してこそこれが生かされるわけでございますので、そういったことの周知徹底を図りながら、人への投資を加速させる、その後押しを是非取り組んでいただければと思います。
 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございます。
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井上貴博#13
○井上副大臣 先ほど、不正薬物押収量が七年連続で一万トンと答えましたけれども、一トンの間違いですので、済みません。
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塚田一郎#14
○塚田委員長 次に、伊藤渉君。
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伊藤渉#15
○伊藤(渉)委員 公明党の伊藤渉でございます。
 鈴木大臣におかれましては、連日の予算委員会、そして当委員会の対応、大変にお疲れさまでございます。
 時間が短うございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 今回の所得税法等一部改正法案の中で非常に重要だと思っておりますのが、本年十月からスタートいたしますインボイス制度についての課題克服に向けての取組、このことについて確認をさせていただきたいと思います。
 インボイス制度の実施後は、もう御存じのとおり、免税事業者や消費者など、適格請求書、つまりインボイス発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、実施後三年間は仕入れ税額相当額の八〇%が控除可能、さらに次の三年間は仕入れ税額相当額の五〇%が控除可能とする、制度導入後の経過措置が既に設けられております。
 こうした激変緩和措置が既に取られているものの、現場では依然、インボイス制度導入に向けて免税事業者が取引から排除されるのではないかといった根強い不安がございます。
 そうした声を受けまして、今回の税制改正では、与党税制協議会での議論も踏まえて、様々な負担軽減措置を盛り込んでございます。順次確認をさせていただきたいと思います。
 まず一つ目は、小規模事業者に対する納税額に関わる事務負担軽減措置について。
 免税事業者が課税事業者を選択した場合、課税売上高一千万円以下の事業者の皆さんのことですけれども、この皆さんが課税事業者を選択した場合、事務負担軽減を図るための激変緩和措置が設けられることになりますが、その詳細について、分かりやすく答弁をお願いします。
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住澤整#16
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
 インボイスの導入に伴いまして、これまで免税事業者であった方々がインボイス発行事業者になる場合、新たに生じる消費税納税額の転嫁が難しいのではないか、あるいは消費税の申告等について新たな事務負担が生じるのではないかといったような課題があると御指摘いただいております。
 こういったことを踏まえまして、小規模事業者に対して、納税額に係る負担軽減措置を講ずることといたしております。
 具体的には、免税事業者であった方がインボイス発行事業者となる場合につきまして、納めるべき税額を売上税額の二割とする措置を三年間講ずることといたしております。この措置によりまして、納税額の激変緩和を図り、税負担の転嫁の困難さを和らげつつ、事業区分が不要となるなど、簡易課税制度よりも更に事務負担を軽減する効果を期待しているものでございます。
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伊藤渉#17
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。
 関心を持っていただいている方はよく分かると思いますけれども、今ありましたとおり、納税額を売上税額の二割に軽減をする、もう一つポイントは、いわゆる今存在する簡易課税よりも更に事務負担を大幅に軽減をする、そこの具体的な説明が現場に届けば届くほど、今御心配をいただいている皆さんが安心をいただけると思いますので、その点、法案成立後、周知を徹底していただきたいというふうに思います。
 次に、中小事業者等に対する事務負担の軽減措置について。
 軽減税率制度の実施によりまして、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために領収書等の証票が必要となることから、こうした取引についてもインボイスの保存が必要となります。これにより、やはり事務負担の大幅な増加が懸念をされております。
 この点についても軽減措置がされることとなっておりますけれども、これについても分かりやすく御答弁をお願いいたします。
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住澤整#18
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
 インボイスへの移行に伴いまして、委員御指摘のような事務負担面での御懸念がございました。
 これを踏まえまして、インボイス制度への円滑な移行を図る観点から、今回の改正案におきましては、制度の定着までの実務に配慮いたしまして、基準期間における課税売上高が一億円以下の事業者の方々が行う一万円未満の仕入れにつきましては、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする六年間の事務負担軽減措置を講ずることとしたところでございます。
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伊藤渉#19
○伊藤(渉)委員 これも、まさに税制度の協議の中で議論をさせていただく中で、いわゆる少額の取引のうち、三万円未満の課税仕入れのうち、特に一万円未満が取引の八二%程度を占めている、こういうエビデンスに基づいて今回の措置が施されていると承知をしております。これについても着実に実施をしていきたい、こう思います。
 三つ目は、少額な返還インボイスの交付義務の見直しについて。
 これは、インボイス制度への移行に伴って、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも、売手と買手の税額の一致を図るために、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といった、いわゆる返還インボイスの交付義務が課せられます。例えば、一番言われていたのは、決済の際に、買手側の都合で差し引かれた振り込み手数料相当額、数百円とかこういう金額、これについても、売手が売上値引きとして処理する場合など、新たな事務負担が生じる、これは物すごい数が生じる、こういうことが現場で心配をされておりました。
 こうした新たな事務負担の心配の声に対して、これも具体的な対策を講じることとしておるはずですけれども、これについても御答弁をお願いいたします。
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住澤整#20
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
 いわゆる返還インボイスに関する委員御指摘のような御懸念を踏まえまして、今回の改正案におきましては、事業者の方々の実務に配慮して、事務負担を軽減する観点から、この返還インボイス等に係る一万円未満の少額の値引き等に関しては返還インボイスの交付を不要とする見直しを行うこととしているところでございます。
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伊藤渉#21
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。
 これまで申し上げたとおり、幾つか、これまで現場から寄せられているインボイス導入に対しての御不安の声がございます。これは今もございます。
 しかし、そうした声を我々は一つ一つ受け止めながら、その改善に向けて取組を進めているということも多くの方に知っていただく必要があると思いますし、何といっても、一般の消費者の方が納めていただいている消費税がより正確に国庫に納まり、社会保障費の重要な財源として活用をいただくということは極めて重要であるというふうに考えております。
 よって、このインボイス制度が様々な御不安の声にしっかり配慮、対応をしながら進んでいくように、取組を進めていきたいと考えているわけであります。
 さらに、税制ではありませんけれども、このインボイス制度導入に向けていろいろな設備投資が必要になるわけです。このインボイス登録に向けて必要となる機械装置の導入や開発費などに対する持続化補助金の上乗せ、また、IT導入補助金についても、安価な会計ソフトも対象となるよう、今までの補助メニューだと補助額の下限値みたいなのがあって、本当に簡易な設備投資だと対象にならなかったりするんですけれども、そうした補助の下限額も撤廃するなど、補助メニューでも支援が強化をされていると承知をしておりますけれども、中小企業庁、この辺り、また答弁をお願いします。
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横島直彦#22
○横島政府参考人 御指摘のとおり、経済産業省は、インボイス制度の導入に対応する中小企業、小規模事業者のために、補助金等の支援を強化しています。
 まず、IT導入補助金は、インボイス制度に対応した会計ソフト等を導入する場合、補助率が二分の一から最大四分の三に引き上げられます。また、PC等のハード購入も補助対象となります。さらに、より安価なITツールが販売されていることを踏まえ、従来は五万円だった補助下限額を二月公募分から撤廃することとしました。
 一方、小規模事業者持続化補助金は、三月公募分から、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者の補助上限額を一律五十万円引き上げることとしています。
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伊藤渉#23
○伊藤(渉)委員 今答弁いただいた投資上の補助についても、これは既に始まっておりますけれども、まだまだやはり知られていないというのが、私自身、現場を歩いてみて感じている印象でございます。政府においても、また我々も、現場の皆さんにこうした一つ一つの我々としての取組、努力も、報告、説明をさせていただきながら取り組んでいきたいというふうに思っています。
 今、こうした税制上の事務負担の軽減措置、また補助メニューの拡充などが進んできますと、やはり最終的にいわゆる課税事業者への登録ということを、今年の十月からなわけですけれども、私はしたい、こういう方が出てくる可能性があります。そうしたときに、今後、この課税事業者への転換を考える事業者が増加してくることが想定されて、これまでは原則として本年三月末までに登録申請書の提出を求めてきましたけれども、この点についても柔軟な対応をすることというふうに改めると承知をしておりますが、財務省、答弁をお願いします。
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星屋和彦#24
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
 インボイス制度の開始日であります令和五年十月一日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の原則的な申請期限は、法令上、本年三月三十一日とされております。ただし、三月三十一日までに登録申請書を提出することにつきまして困難な事情がある場合には、登録申請書にその事情を記載し、九月三十日までに提出すれば、十月一日付で登録を受けたものとみなすという経過措置が既に設けられていたところでございます。
 さらに、今般、この経過措置につきまして、事業者の方は、令和五年度税制改正法案の激変緩和措置の内容も踏まえつつ登録の要否を検討する必要があるということで、三月三十一日までに申請を行うことが一般的に困難な状況にあると考えられますことから、令和五年度税制改正の大綱におきまして、運用上、登録申請書に困難な事情の記載を改めて求めないこととしたところでございます。
 したがいまして、制度開始日の十月一日の登録を受けようとする事業者の方から九月三十日までに登録申請がなされた場合には、申請書への困難な事情の記載の有無にかかわらず、全て十月一日付の登録とする柔軟な対応を図ることとしておりまして、国税庁におきましてもホームページ等で周知を図っているところでございます。
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伊藤渉#25
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。
 繰り返して申し上げますが、こうした取組をよく御不安をいただいている皆様に御説明をしながら、それでもなお乗り越えなければならない課題を抽出をして、一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと思います。
 最後になりますけれども、こうしたインボイス制度の実施に当たって、事務負担軽減を図るための激変緩和措置と、これは繰り返しになりますが、周知徹底を、あらゆる機会を通じて、鈴木大臣にもリーダーシップを取ってお願いをしたいと思っております。
 また、このインボイス制度の実施への対応に加えて、改正される税法にのっとって税収を適切に確保することにより国の財政を支える職務を遂行しているのが国税の職員の皆様、また、今後議論になる関税法の関係で、税関の職員の皆様も同様でございます。
 グローバル化、デジタル化が進む中、今後とも適切かつ公平な課税を実現していくために、国税組織、税関組織の定員と拡充、機構の充実を着実に進めていただきたいとお願いを申し上げますが、鈴木大臣、最後に御決意をお願いします。
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鈴木俊一#26
○鈴木国務大臣 伊藤先生の御質問の中で、インボイス制度の導入に向けて様々な負担軽減措置が取られているということが示されたわけでありますけれども、こうした様々な負担軽減措置、それを個々の事業者の方々に、内容、各種の支援策、これを御理解いただき、必要な準備を行っていただくこと、これは重要であると考えております。
 丁寧な周知、広報や相談窓口体制の強化に努めているところでありますが、これからもしっかりと対応してまいりたい、そのように思っているところでございます。
 具体的なものでありますと、リーフレットの作成、それを税務署の窓口や確定申告会場での配布などもいたしておりますし、全国ネットでのテレビCMや全国紙への広告掲載、インターネットを活用した広報も行っております。また、インボイスコールセンターの体制の充実といった取組も行ってまいりました。さらに、新たに内閣官房におきまして関係省庁会議を立ち上げまして、重点的に支援すべき業種や業界を見定めて、必要なサポートを行うこととしております。
 今後とも、こうした取組をしっかり進めまして、制度の円滑な移行に向けて、各省庁、関係省庁連携をして、丁寧に周知徹底を図ってまいります。
 また、税務執行体制の強化についてお話もいただいたところでございます。
 経済活動のグローバル化、デジタル化に的確に対応するとともに、インボイス制度を含めまして税制を適正に執行していくためには、税務執行体制の強化を図ること、それが重要であると考えているところでございます。
 令和五年度予算におきましても、業務の見直し、効率化等を最大限に進めつつ、インボイス制度への対応や国際的な租税回避への対応を始め、全体として三十七名の定員増を行うなど、国税庁の体制整備を進めることとしているところであります。
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伊藤渉#27
○伊藤(渉)委員 以上で終わります。ありがとうございました。
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塚田一郎#28
○塚田委員長 次に、福田昭夫君。
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福田昭夫#29
○福田(昭)委員 立憲民主党の福田昭夫です。
 本日は、所得税法等の一部を改正する法律案を審議する時間でありますけれども、今まさに、格差が拡大した余りにも不公平な税制と雇用制度を抜本的に改革をして、日本の経済、財政、賃金を改善するという観点に立って、本日は、特に税制でありますが、政府の考え方をただしてまいりますので、鈴木大臣始め答弁者は是非簡潔にお答えをいただきたいと思います。
 まず、法律案についてであります。
 一つ目は、法人税についてであります。
 第一点は、地方で若者が起業する場合の、スタートアップ企業への優遇措置ができないかという話であります。
 総務省が派遣しております地域おこし協力隊、これが今六千人ぐらいですけれども、令和八年度までには一万人ぐらいにしたいという目標がありますけれども、意外や意外、この人たちの地方の定着率、これが六割を超えるぐらい、なかなかすごい人たちが定着しているんですね。
 したがって、そうした若者が地域資源を生かして起業する場合の優遇措置を是非、普通の法人が何か赤字は十年間繰り延べられるという話でありますが、それ以外に、やはり優遇措置をして地方に移住をさせる、これがやはり地方創生にもつながるんじゃないかと思っていますが、いいアイデアがあったら是非教えてください。
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