星屋和彦の発言 (財務金融委員会)

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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
 インボイス制度の開始日であります令和五年十月一日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の原則的な申請期限は、法令上、本年三月三十一日とされております。ただし、三月三十一日までに登録申請書を提出することにつきまして困難な事情がある場合には、登録申請書にその事情を記載し、九月三十日までに提出すれば、十月一日付で登録を受けたものとみなすという経過措置が既に設けられていたところでございます。
 さらに、今般、この経過措置につきまして、事業者の方は、令和五年度税制改正法案の激変緩和措置の内容も踏まえつつ登録の要否を検討する必要があるということで、三月三十一日までに申請を行うことが一般的に困難な状況にあると考えられますことから、令和五年度税制改正の大綱におきまして、運用上、登録申請書に困難な事情の記載を改めて求めないこととしたところでございます。
 したがいまして、制度開始日の十月一日の登録を受けようとする事業者の方から九月三十日までに登録申請がなされた場合には、申請書への困難な事情の記載の有無にかかわらず、全て十月一日付の登録とする柔軟な対応を図ることとしておりまして、国税庁におきましてもホームページ等で周知を図っているところでございます。

発言情報

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発言者: 星屋和彦

speaker_id: 7941

日付: 2023-02-17

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会