星屋和彦の発言 (財務金融委員会)
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の事案は、不正指南者がSNSを利用して、正社員の人が受け取れる還付金等をうたい文句に勧誘いたしまして、納税義務者百九名の所得税の確定申告におきまして、各納税義務者とそれぞれ共謀の上、いずれも給与所得との損益通算の対象となる事業所得の損失が生じたように装い、所得を秘匿する方法によりまして、各納税義務者の平成二十七年分から令和三年分までの所得合計約七億二千九百万円を秘匿し、所得税合計約四千三百万円を免れたとして、令和五年二月二十八日に東京国税局が東京地方検察庁に逋脱犯として告発したものでございます。
それから、国税庁の取組でございますが、所得税の不正還付につきましては、虚偽の事業所得に赤字があるものとして、給与所得との間で損益通算し、給与所得について源泉徴収された所得税額の還付を受けようとする事案などが把握されているところでございます。
これに対しまして、国税当局といたしましては、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づき厳格な審査を行いまして、申告内容に疑義がある場合には、還付を保留した上で実態確認等を行い、申告内容に虚偽等が認められた場合には、確実に是正しているところでございます。なお、特に悪質な事例につきましては、税務調査を実施するなど、厳格な対応を行っているところでございます。
また、税務調査等の結果、悪質な不正還付申告の事実が確認をされ、刑事上の責任を追及する必要があると判断した事案につきましては、先ほどの事案のように、逋脱に該当する場合には、国税当局において犯則調査を行いまして、検察当局へ告発をし、詐欺罪に該当するおそれがある場合には警察当局に告発するなど、厳正に対応しているところでございます。
今後とも、不正還付事案につきましては、厳格な審査と税務調査等を通じまして的確に対応してまいりたいと考えております。