本多則惠の発言 (財務金融委員会)
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○本多政府参考人 お答えいたします。
緊急小口資金等の特例貸付けにつきましては、その対象を、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯としておりました。
この貸付けを実施する都道府県社会福祉協議会におきましては、申請者の収入減少の状況などを確認した上で貸付けを実施していたところでございますが、より迅速に貸付けを行うために、申請に必要な書類の簡略化等、一定の柔軟な対応を実施していたところでございます。
一方で、不必要な貸付けを防止するという観点から、貸付けを行う都道府県社会福祉協議会に対しては、借受人が虚偽の申込みそのほか不正な手段によって貸付けを受けたケースについては、貸付金の一括償還や、将来に向かって貸付けを停止する等、不正事案への厳正な対処をお願いをしておりました。また、あわせて、借受人に対しても、こうした対応について貸付けの際に文書で説明して、署名を求めることとしておりました。
また、償還免除についてでございますが、借受人及び世帯主が住民税非課税である場合、生活保護を受給した場合、又は、精神又は身体に著しい障害を有する場合等が償還免除の対象となります。これらについて確認できる書類の添付を求めるとともに、仮にその申請書類に虚偽の記載が判明した場合には、償還免除決定を取り消した上で、償還を求める対応をお願いしているところでございます。