伊佐進一の発言 (財務金融委員会)
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○伊佐副大臣 この五月の八日以降、感染法上の位置づけの変更後も感染拡大が生じ得るということを想定しながら対応するということが大事だというふうに思っております。
医療機関への財政支援につきましては、必要な見直しを行った上で、当面九月まで継続するということにしております。さらに、その上で、昨年十二月に感染症法を改正していただきました。これに基づいて、都道府県が医療機関と平時に協議を行いまして、各医療機関の機能、役割に応じた協定締結を行っていただいて、感染症医療を担う医療機関をあらかじめ適切に確保するということにしておりまして、その履行に要する費用については、協定に基づいて、一定の財政支援を行うということにしております。
今委員御指摘のありました国立病院機構、また地域医療機能推進機構についても、当然、こうした支援の対象となります。積立金の国庫納付の特例的な前倒しにかかわらず、引き続き、感染症医療の提供含めて、地域医療における役割を適切かつ確実に果たすことができるように対応してまいりたいというふうに思っております。