宮崎政久の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮崎委員 ありがとうございます。
 それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。
 これは、資料二にある、パブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料一の条文の方をめくっていただきまして、第六条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打ってありまして、第六条というのが記載されています。
 ちょっとこれをまず読ませていただきます。第六条、「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。」ということで、配慮義務の関連での行政権限についての定めをしております。
 そこで、まず、この条文のうちの「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という要件についてはどのように考えているかの説明をいただきたいと思います。
 また、この要件に加えて、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合を処分基準に明記すべきだという御指摘があるということを聞いておりますが、消費者庁としてはこの点についてどう考えているかの見解も併せてお願いいたします。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会