宮崎政久の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮崎委員 ありがとうございます。
 これは、同じく、資料二の方をめくっていただいた二ページの一番上のパラグラフにあるところについての議論をさせていただいたところでございます。
 今、実は、判決がある場合とか消費生活センターに相談がある場合も加えるべきじゃないか、こういった議論があるというふうなことを御紹介して、多数性というところではちょっと違うのではないかという御答弁があったわけでありますが、実はこれは、私もそうですし、別の野党の側から出られた答弁者の方もそうでありますけれども、著しい支障が生じていることを客観的に認められる場合を、どういう場合なのかと説明を求められたときに、その例として明示をするとなれば、確定判決ではなかったとしても、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定する不法行為の成立を認めた裁判例の存在になると思いましたので、そういう答弁をいずれもしております。私も、そのとき、実は、例えばというふうに言って、裁判例の存在というのを御説明させていただきました。
 当然ですけれども、客観的に認められる場合イコール裁判がある場合というふうになるのは論理必然ではありませんから、裁判の存在が唯一だというふうに言えるわけではないと思いますが、ただ、多数の相談がある場合と言われてしまうと、その基準に明確性があるのかとか、今お話があったとおり、数だけ上げるということが可能な事態も想定されるということから、このような答弁をさせていただいたところであります。
 いずれにしましても、謙抑的に判断をするという観点からいたしますと、ここのところは、抑制的な判断をできるような基準を作っていくということは非常に重要だと私は思っております。
 六条以降の要件について質問を続けさせていただきます。
 今の資料二の紙でいきますと、二ページ目の上から二つ目の段落に行くところでございます。「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という要件について、どう考えているのかを御説明いただきたいと思っております。
 また、ここの最後のところなんですけれども、「なお、」から書いてある部分がございます。「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分については、消費者被害発生抑制の観点から削除すべきであるという指摘もあると聞いています。こちらに対する御意見についての考えもお聞かせください。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会