宮崎政久の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮崎委員 ありがとうございます。
 先ほどの条文の文章にまた戻って恐縮でありますけれども、第六条の、今一項の話をしましたが、三項には、配慮義務を遵守していないなどと認められる場合において、法人等に対して、必要な限度において必要な報告を求めることができるという規定がございます。この報告徴収の要件についての考え方を御説明いただきたいと考えております。
 また、この報告徴収の要件を一項の勧告の要件と一緒にするのは不合理で、区別すべきだという御指摘もあると聞いています。この点についても併せて御説明をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会