宮崎政久の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮崎委員 ありがとうございます。
 このように、配慮義務と禁止規定の違いを反映して、配慮義務に関連することを謙抑的にやるべきだというのがこの法を作ったときの大前提であります。そこを御理解いただければと思っております。
 この関連の最後の質問になりますけれども、三条の配慮義務とは別に、四条、五条、禁止行為が定められていまして、その禁止行為に係る報告徴収、勧告等が七条で定められております。
 この七条のところで、処分基準等では、禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われているときというふうに書いてあって、この組織的という言葉は削除すべきではという御指摘があると聞いています。この点についての消費者庁の考えをお聞かせください。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会