依田学の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
遺伝子組み換え表示制度に関しましては、委員御指摘のとおり、遺伝子組み換え農産物が意図せざる形で最大五%混入しているにもかかわらず、遺伝子組み換えでない旨の任意表示を可能としているということにつきましては、消費者の誤認防止あるいは表示の正確性の担保の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準の改正を行いまして、四年間の猶予期間を経て、本年四月から施行される予定でございます。
新たな制度におきましては、遺伝子組み換えでない旨の表示ができるケースは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように、いわゆる分別生産流通管理が行われたことを確認した農産物であって、なおかつ、遺伝子組み換え農産物の混入がないと科学的に検証できる場合に限定されることになります。
このため、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認しただけでは、委員御指摘のように、遺伝子組み換えでない旨の表示はできなくなりますけれども、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理をした旨、ちょっと長いので、例えば、遺伝子組み換え混入防止策管理済みといった形での任意表示は可能となっております。
これまで消費者庁におきましては、平成三十一年度の制度改正以降、改正内容の説明会を精力的に行うとともに、解釈通知、パンフレットの作成、ウェブサイトへの掲載、消費者団体様と連携しまして、全国各地の消費者向けの説明会の開催、事業者団体や地方公共団体等が主催する説明に講師として派遣をする、こういった形で積極的に制度改正の周知徹底を行っているところでございます。引き続き適切な運用に努めてまいりたいと存じます。