真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
新たないわゆるマルチ商法の手口についてのお尋ねであったかと思います。
近時、ファンド型投資商品や副業などのサービスを対象とした、いわゆる物なしマルチ商法につきまして相談が増加しておりまして、平成三十年以降は、商品よりサービスを対象としたマルチ商法についての相談が多くなっているというふうに承知をしております。
また、連鎖販売取引に加入させる目的で、まず商品を販売するなど経済的負担を伴う契約をさせて、その後に利益を収受し得ることを誘引するような、いわゆる後出しマルチという相談もあることは承知をしております。
さらに、新たなマルチ商法の手口としまして、例えば、勧誘者がマッチングアプリですとかSNSを通じて消費者に接触した後、連鎖販売取引の勧誘を行うこと等があるというふうに承知をしております。
また、先ほど、そういう新たな手口に対してどのような対策を行っているかというお尋ねがございましたけれども、消費者庁といたしましては、勧誘者がマッチングアプリやSNSを通じて消費者に接触した後、勧誘目的等を明らかにしなかったり、公衆の出入りしない場所で勧誘したり、連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したりした連鎖販売事業者に対して行政処分を行うなど、法律に違反する事実がある場合には、特定商取引法に基づき厳正に対処をしております。
また、特徴的な勧誘の手口などを示して消費者に注意喚起を行うなど、連鎖販売取引による消費者被害の防止に努めているところでございます。