真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今、三点ほどお尋ねがございましたけれども、まず、最初のデジタル表示の保存義務につきましては、景品表示法は、あらゆる表示媒体における不当表示を規制するものでございまして、現在の法制上は、デジタル表示のみに一律の保存義務を課すことは困難であるというふうに考えております。
ただ、事業者における表示の保存につきましては、景品表示法第二十六条に基づく表示等の管理上の措置に係る指針におきまして、不当表示の未然防止の観点から、昨年六月の改正でしたけれども、アフィリエイトプログラムを利用した広告のように、一旦削除されると回復させることが困難である表示などについて、事業者が表示等の保存を行うことを具体的事例としてお示ししたことから、まずは、この指針の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
次に、特定適格消費者団体への情報提供の制度につきましては、景品表示法検討会報告書におきまして、昨年六月から施行された特定商取引法などに関する書類の提供の運用状況を少なくとも一年程度見た上で、近い将来に検討すべき事項と整理されております。このため、今回の改正法案には盛り込んでおりませんけれども、今後、特定商取引法などに関する運用状況を踏まえまして、適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
最後に、都道府県との連携につきましては、従前から、消費者庁におきましては、年二回程度のブロック会議ですとか景品表示法執行担当者向けの研修を開催して、執行事例の共有ですとか調査事務に係るノウハウを都道府県と共有をしてきております。また、個別事案ごとに都道府県の担当者から御相談いただければ、それにも的確に対応してきているところでございます。
消費者庁におきましては、引き続き、これらの会議、研修や、個別事案での担当者への相談対応に積極的に取り組むことによって、都道府県との連携を深めていきたいというふうに考えております。