真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正におきまして確約手続を導入する狙いですけれども、これは、長期間の調査を要する措置命令ですとか課徴金納付命令を行うことなく、事業者の自主的な取組によって不当表示事案の早期かつ確実な是正を行うことにございます。
そして、この制度の悪用や濫用を防ぐには、悪質な事業者が、先ほど委員御指摘ございましたけれども、措置命令ですとか課徴金納付命令を逃れるためにこの制度を悪用する、そういうことがないようにするということがポイントであろうというふうに考えております。
そのため、同様の優良誤認表示を繰り返し行っている場合ですとか、直罰に相当し得るような不当表示など悪質重大な事案の場合には、確約手続による早期是正は期待できず、確約手続の対象とはせずに、措置命令、課徴金納付命令を行うことになると想定をしておりまして、悪用、濫用につながることはないと考えております。
また、是正措置計画の認定を受けた事業者が計画を履行しない場合には、認定を取り消して、措置命令、課徴金納付命令を行うこととしております。
あと、独占禁止法の方の事例についてお尋ねがありましたけれども、委員御指摘のように、この改正は独占禁止法における確約手続を参考としております。独占禁止法における確約手続では、令和四年度末までに十三件の確約計画の認定が公表されておりますけれども、濫用、悪用された事案については、我々の方では承知をしておりません。
いずれにいたしましても、景品表示法においても確約手続が事業者に濫用、悪用されないよう、適正かつ厳正に運用してまいりたいというふうに考えております。