松本剛明の発言 (総務委員会)

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○松本国務大臣 御指摘の報道については、寄附金受入額から、返礼品の調達費用を含む募集経費と住民税控除額を差し引いて分析をされているものというふうに承知をしておりますが、受入額、募集経費、控除額など、それぞれの数字は総務省として把握をしておりますが、対象期間が年度と暦年で異なっていることもあり、単純な比較はできないため、総務省としてはそのような差し引くような分析は行っていないところでありますが、その上で申し上げましたら、ふるさと納税については、個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる仕組みであるから、結果として個人住民税の控除額が増収額を上回る団体は生じ得るということになってきております。
 今、七五%、四分の三ということですけれども、地方交付税の算定においては、地方税法の特例措置の規定に基づくふるさと納税制度により生じる寄附金の税額控除による個人住民税の減収は、個人住民税の収入見込額から控除することとしておりまして、その結果、減収分の七五%が基準財政収入額に反映をされる、制度上、そのような仕組みになっているということでございます。

発言情報

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発言者: 松本剛明

speaker_id: 31918

日付: 2023-02-14

院: 衆議院

会議名: 総務委員会