松本剛明の発言 (総務委員会)

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○松本国務大臣 まず、法規範性についての御質問ということで御答弁を申し上げたいと思いますが、放送法第四条一項に定められているいわゆる番組準則は、昭和二十五年の放送法の制定当初から、放送事業者が放送番組を編集するに当たり守るべき規律として規定をされておるというふうに理解をいたしております。
 総務省としては、例えば、平成二十二年十一月二十六日、参議院総務委員会において当時の平岡大臣も答弁をされておられるとおりで、従来から、法規範性を有するものというふうに考えております。
 平成二十八年三月の放送法第四条に関する質問主意書に対しても、政府として、放送法第四条は、文理上も法規範性を有することは明らかと答弁をさせていただいております。
 なお、二十八年の政府統一見解については、既に申し上げているとおり、解釈を変更したものではなく補充的に説明をしたものというふうに申し上げていますが、二十八年の政府統一見解におきましては、その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとしてきたもので、この従来からの解釈の変更については、何ら変更はないというふうに申し上げた上で、その際、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことであるというふうに申し上げてきたところでございます。
 この放送番組全体を見て判断するという考えの下、一つの番組でも極端な場合においてはということで、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないことがあることは、昭和三十九年四月二十八日の参議院逓信委員会において政府が答弁をしているところでございまして、私どもとしては、これまでの解釈を変更したものとは考えておらず、放送行政を変えたとも認識していないところでありますが、やはり適切に、慎重かつ適切に法にのっとって放送行政を行うことが大切である、これまでの姿勢をこれからも引き続き進めてまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 松本剛明

speaker_id: 31918

日付: 2023-03-14

院: 衆議院

会議名: 総務委員会