鳥井陽一の発言 (内閣委員会)
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○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
新型コロナの感染法上の位置づけについてでございますけれども、特段の事情がない限り、五月八日から、新型インフルエンザ等感染症から外して五類感染症に位置づけることを決定をいたしました。この決定は、厚生労働省のアドバイザリーボードや、厚生科学審議会等における専門家によるオミクロン株に関する病原性等の評価や、感染状況等を踏まえて総合的に判断した上で、本年一月二十七日の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定したということでございます。
今後も、未知の感染症が発生した際の当該感染症の感染症法の位置づけということに関しましては、今後とも、感染症法に基づきまして、厚生科学審議会の意見を聞いた上で政府として判断をするということになります。
それで、御指摘の、今回の新型コロナについての初動についてでございますけれども、当初、その病原性が不明であったために、入院措置や公費による適切な医療を可能とすることが必要になり、二類感染症に相当するということが適当だろうということで、感染症法上の指定感染症に当初指定をいたしまして、令和二年二月に指定をいたしまして、令和二年三月に、その指定感染症についても新型インフルエンザ等特措法の対象にするという改正を行ったところでございます。
さらに、指定感染症の指定と申しますのは原則一年までということになっていることに鑑みまして、令和三年二月に感染症法を改正して新型インフルエンザ等感染症に位置づけて、必要な施策を引き続き続けたということでございます。
このように、今回の新型コロナ対策につきましては、未知の感染症への対応が求められる中で、その時々の法制度の下で、状況に応じて、国会の審議も経ながら対策を講じてきたところでございます。
今回の対応は、いずれもその当時の状況を踏まえれば必要な取組であったと認識をいたしております。