後藤茂之の発言 (内閣委員会)
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○後藤国務大臣 現在も、内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、統括庁ができた場合も変わるわけではありません。それは、内閣官房という、総理の最高の調整権をやはり集中的にしておく必要が内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。
担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命されるものです。ですから、担当大臣の仕事というのは、例えば内閣法に基づく権限を厚生労働大臣が持っています。その厚生労働大臣の職務権限を代行して統括するということではなくて、それは、厚生労働大臣の職務、国土交通大臣の職務、文科大臣の職務、それぞれの職務を総合調整する形で運用しています。
特に、運用の中心としては、経済規制というのは、例えば営業の休業要請をするとか時短要請をするとか、そういう経済活動について言えば、これは特措法に基づいて、特に感染症の対策として設けられた、そういう法律でありまして、その特措法については、重立った仕事を担当大臣である新型コロナ・健康危機管理担当大臣が中心となってやっているということであります。
しかし、経済規制といえども、ほかの仕事について言えば、例えば観光の仕事であれば、これは国土交通大臣がやりますし、そういった形で、全体というものを調整しながら進めるというのが担当大臣の任務であるというふうに思います。