内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月十五日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 東 国幹君
池田 佳隆君 石原 宏高君
尾崎 正直君 大野敬太郎君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
小森 卓郎君 塩崎 彰久君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
津島 淳君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
松本 尚君 阿部 知子君
中谷 一馬君 太 栄志君
本庄 知史君 馬淵 澄夫君
山岸 一生君 阿部 弘樹君
伊東 信久君 岩谷 良平君
浦野 靖人君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(新型コロナ対策・健康危機管理担当) 後藤 茂之君
内閣府副大臣 藤丸 敏君
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
会計検査院事務総局第五局長 宮川 尚博君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 黒田 秀郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 下田 隆文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 菊池 善信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岩松 潤君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小池 信之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 田中 仁志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 實國 慎一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官)
(デジタル庁審議官) 内山 博之君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 井関 至康君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 七條 浩二君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 窪田 修君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 原 宏彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房総合政策推進室室長) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府大臣官房経済安全保障推進室次長) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 黒田 昌義君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 寺岡 光博君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中村 英正君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森光 敬子君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 熊谷 法夫君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 松本 啓朗君
政府参考人
(防衛省大臣官房衛生監) 鈴木 健彦君
参考人
(独立行政法人国立公文書館理事) 山谷 英之君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 塩崎 彰久君
大野敬太郎君 津島 淳君
鈴木 英敬君 東 国幹君
松本 尚君 小森 卓郎君
馬淵 澄夫君 阿部 知子君
岩谷 良平君 伊東 信久君
浦野 靖人君 阿部 弘樹君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 鈴木 英敬君
小森 卓郎君 松本 尚君
塩崎 彰久君 池田 佳隆君
津島 淳君 大野敬太郎君
阿部 知子君 馬淵 澄夫君
阿部 弘樹君 浦野 靖人君
伊東 信久君 岩谷 良平君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 東 国幹君
池田 佳隆君 石原 宏高君
尾崎 正直君 大野敬太郎君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
小森 卓郎君 塩崎 彰久君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
津島 淳君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
松本 尚君 阿部 知子君
中谷 一馬君 太 栄志君
本庄 知史君 馬淵 澄夫君
山岸 一生君 阿部 弘樹君
伊東 信久君 岩谷 良平君
浦野 靖人君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(新型コロナ対策・健康危機管理担当) 後藤 茂之君
内閣府副大臣 藤丸 敏君
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
会計検査院事務総局第五局長 宮川 尚博君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 黒田 秀郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 下田 隆文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 菊池 善信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岩松 潤君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小池 信之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 田中 仁志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 實國 慎一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官)
(デジタル庁審議官) 内山 博之君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 井関 至康君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 七條 浩二君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 窪田 修君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 原 宏彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房総合政策推進室室長) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府大臣官房経済安全保障推進室次長) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 黒田 昌義君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 寺岡 光博君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中村 英正君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森光 敬子君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 熊谷 法夫君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 松本 啓朗君
政府参考人
(防衛省大臣官房衛生監) 鈴木 健彦君
参考人
(独立行政法人国立公文書館理事) 山谷 英之君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 塩崎 彰久君
大野敬太郎君 津島 淳君
鈴木 英敬君 東 国幹君
松本 尚君 小森 卓郎君
馬淵 澄夫君 阿部 知子君
岩谷 良平君 伊東 信久君
浦野 靖人君 阿部 弘樹君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 鈴木 英敬君
小森 卓郎君 松本 尚君
塩崎 彰久君 池田 佳隆君
津島 淳君 大野敬太郎君
阿部 知子君 馬淵 澄夫君
阿部 弘樹君 浦野 靖人君
伊東 信久君 岩谷 良平君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
大
大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
ただいま審査中の本案に対し、厚生労働委員会から連合審査会開会の申入れがありました場合には、これを受諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
ただいま審査中の本案に対し、厚生労働委員会から連合審査会開会の申入れがありました場合には、これを受諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大西英男#2
○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大西英男#3
○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、連合審査会の開会日時等につきましては、厚生労働委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。
―――――――――――――
この発言だけを見る →なお、連合審査会の開会日時等につきましては、厚生労働委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。
―――――――――――――
大
大西英男#4
○大西委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十七日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、来る十七日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大西英男#5
○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国立公文書館理事山谷英之君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外二十七名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第五局長宮川尚博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国立公文書館理事山谷英之君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外二十七名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第五局長宮川尚博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
本
本庄知史#8
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
千葉八区、柏市、我孫子市選出です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は、新型インフルエンザ特措法、内閣法改正ということで、二番の統括庁の問題の方から先に入っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、基本認識としてお伺いをいたしたいと思いますが、この三年間の新型コロナ対応において、司令塔機能そして危機管理体制という観点から、何が問題で、どこに問題があったのかというふうに大臣は御認識になっていらっしゃるのでしょうか。改めてお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →千葉八区、柏市、我孫子市選出です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は、新型インフルエンザ特措法、内閣法改正ということで、二番の統括庁の問題の方から先に入っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、基本認識としてお伺いをいたしたいと思いますが、この三年間の新型コロナ対応において、司令塔機能そして危機管理体制という観点から、何が問題で、どこに問題があったのかというふうに大臣は御認識になっていらっしゃるのでしょうか。改めてお考えをお聞かせください。
後
後藤茂之#9
○後藤国務大臣 司令塔機能ということについて言えば、適宜、状況の判断に応じ、状況に応じて、各省の様々な権限等をしっかりと調整する形で、時間を空けることなく対応をしていくということが必要でありまして、そういう意味で、例えば、初動の段階で関係者との間の意見の調整が十分につかないだとか、あるいは、初動における調整を強めるための、もう少し調整の機能があった方がよかったのではないかとか、そうしたことについては反省点が有識者の会議等でも述べられておりますし、そうした問題点に対応するための改正を今回考えているということでございます。
この発言だけを見る →本
本庄知史#10
○本庄委員 今おっしゃったような観点から見たときに、今回の法改正そして統括庁の設置ということがその改善につながるのかどうかという点において、いろいろと疑問点がございますので、順次伺っていきたいというふうに思います。
今大臣がおっしゃいました初動体制の対応ということなんですが、この委員会でも危機管理の要諦という話が何人かの委員から出ておりましたけれども、もちろん、縦で、シンプルな、指揮命令系統がしっかりしている等々の問題はあります。ただ、最も基本的なことは、やはり危機を危機として認識できるかというところから話は始まるんだというふうに私は思います。
その観点からいうと、二〇二〇年一月、最初にコロナが発生したとき、このときの時の安倍内閣、安倍政権の初動体制に問題がなかったかどうかということです。当時の特措法を適用するという道も私はあり得たというふうに思います。ただ、時の内閣、安倍内閣は、解釈としてそれは無理だ、こういう判断をいたして、感染症法で対応しようとしました。その判断がどうだったのかということが一つ。
そして、結局、特措法を改正してコロナを対象にしたということになりますが、この間の時間のラグが一月、二月生じてしまった。
結局、特措法があっても、組織や体制があっても、危機を正しく認識できなければ、それはただの宝の持ち腐れになってしまうというふうに思うんですね。今回の法改正も、いろいろなことが盛り込まれておりますが、結局、危機認識、そういった能力がなければ対応できないということだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今大臣がおっしゃいました初動体制の対応ということなんですが、この委員会でも危機管理の要諦という話が何人かの委員から出ておりましたけれども、もちろん、縦で、シンプルな、指揮命令系統がしっかりしている等々の問題はあります。ただ、最も基本的なことは、やはり危機を危機として認識できるかというところから話は始まるんだというふうに私は思います。
その観点からいうと、二〇二〇年一月、最初にコロナが発生したとき、このときの時の安倍内閣、安倍政権の初動体制に問題がなかったかどうかということです。当時の特措法を適用するという道も私はあり得たというふうに思います。ただ、時の内閣、安倍内閣は、解釈としてそれは無理だ、こういう判断をいたして、感染症法で対応しようとしました。その判断がどうだったのかということが一つ。
そして、結局、特措法を改正してコロナを対象にしたということになりますが、この間の時間のラグが一月、二月生じてしまった。
結局、特措法があっても、組織や体制があっても、危機を正しく認識できなければ、それはただの宝の持ち腐れになってしまうというふうに思うんですね。今回の法改正も、いろいろなことが盛り込まれておりますが、結局、危機認識、そういった能力がなければ対応できないということだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
後
後藤茂之#11
○後藤国務大臣 三年前の新型コロナの初動対応時においては、新型コロナについて特措法を適用することができないということでありまして、新型インフルエンザ、再興インフルエンザ、新感染症、そういう定義にそぐわないものだということで特措法を適用することができないと判断したわけでございますけれども、国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が発生するとともに、クラスターが確認されまして、更に感染が拡大するおそれがあったことから、令和二年三月十日に新型コロナを新型インフルエンザ等とみなす特措法の改正案を国会に急遽提出して対応したわけでございます。速やかに御審議をいただいた結果、十三日には成立しまして、翌十四日に施行されたことによりまして特措法が適用できることになった。これは非常に速やかな国会の対応をいただいたというふうに思っています。
今回は、政府としては、まず、新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めているところでありますけれども、今回の法律案等に基づきまして、統括庁の設置を含めて、次の感染症危機への対応を具体化していくことが最優先であるということで、こうした法案の提出になっております。
この発言だけを見る →今回は、政府としては、まず、新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めているところでありますけれども、今回の法律案等に基づきまして、統括庁の設置を含めて、次の感染症危機への対応を具体化していくことが最優先であるということで、こうした法案の提出になっております。
本
本庄知史#12
○本庄委員 国会対応が速やかだったのは当然で、野党側がそもそも求めていた内容だったからであります。
私は、当時の初動体制、判断ミスはあったんじゃないかと思いますが、今回の出てきた有識者の検証が、この初動の判断について私は対象にしていないと思うんですね。体制の問題はいろいろと議論されていますが、当時の政権の判断についての検証が私は必要だったというふうに思います。
その上で、いろいろな問題があったという中で、やはり船頭が多過ぎたんじゃないかというふうに私は思います。総理、官房長官、厚労大臣、コロナ担当大臣、そして後半にはワクチンの担当大臣も出てきて、この委員会でもキングギドラという表現も出ておりましたが、まさに船頭多くして船山登るの様相だったというふうに思うんですね。
今回の法案は事務体制の見直しということがむしろ中心になっていますが、政務レベルの問題について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →私は、当時の初動体制、判断ミスはあったんじゃないかと思いますが、今回の出てきた有識者の検証が、この初動の判断について私は対象にしていないと思うんですね。体制の問題はいろいろと議論されていますが、当時の政権の判断についての検証が私は必要だったというふうに思います。
その上で、いろいろな問題があったという中で、やはり船頭が多過ぎたんじゃないかというふうに私は思います。総理、官房長官、厚労大臣、コロナ担当大臣、そして後半にはワクチンの担当大臣も出てきて、この委員会でもキングギドラという表現も出ておりましたが、まさに船頭多くして船山登るの様相だったというふうに思うんですね。
今回の法案は事務体制の見直しということがむしろ中心になっていますが、政務レベルの問題について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
後
後藤茂之#13
○後藤国務大臣 現在の体制というのは、内閣法に基づきまして、厚生労働大臣が感染症やあるいは医療等についての権限を持っているわけでありますし、それぞれの経済活動の規制等についても各大臣が権限を持っております。それを、内閣官房の総合調整権という形で、総理大臣がそれぞれの大臣の任命責任をもって統括しているだけじゃなくて、そういったことを官房長官と縦のラインで調整をしながら、その内閣総理大臣の権限を、担当大臣を任命する形で運営をしております。
それぞれ、ワクチンの担当大臣は、ワクチンの配付ということについて、地方との調整が相当大変だったということもあって任命されたものでありまして、全体としては、内閣総理大臣の下、官房長官の縦のラインの全体としての内閣の調整の中でそれぞれの大臣が任務に従って議論し、それを調整しているという仕組みで、何とか進めるべく、これまでやってきたという認識でおります。
この発言だけを見る →それぞれ、ワクチンの担当大臣は、ワクチンの配付ということについて、地方との調整が相当大変だったということもあって任命されたものでありまして、全体としては、内閣総理大臣の下、官房長官の縦のラインの全体としての内閣の調整の中でそれぞれの大臣が任務に従って議論し、それを調整しているという仕組みで、何とか進めるべく、これまでやってきたという認識でおります。
本
本庄知史#14
○本庄委員 それは今まではそうなんですが、今回、統括庁が設置をされる今回の法改正で、事務レベルではなくて、閣僚や政務のレベルにおいて、どういった司令塔機能あるいは危機管理体制の強化がなされるのかということをお伺いしております。
この発言だけを見る →後
後藤茂之#15
○後藤国務大臣 今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大臣、官房長官をしっかりと補佐する、そして、そこに副長官、また医監等をしっかりと充て職ではめることによって、従来の専門家とそして内閣官房の縦のラインをしっかりとつなげるという形で、集中する司令塔機能をつくっているというふうに感じております。
また、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに内閣総理大臣の総合調整をある程度任せるような担当大臣を置く必要があるのかどうかということについては、これは時の総理大臣の判断ということになると思います。
この発言だけを見る →また、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに内閣総理大臣の総合調整をある程度任せるような担当大臣を置く必要があるのかどうかということについては、これは時の総理大臣の判断ということになると思います。
本
本庄知史#16
○本庄委員 結論としては変わらないということですね。三年間のコロナ対応においては、今申し上げたような五人の、総理、大臣が登場して、特に私、違和感ありましたのは、コロナの規制を担当する大臣が、経済を推進する経済再生担当大臣が兼務していたという、このちぐはぐさですね。そして、官房長官との関係もはっきりしないまま三年間が過ぎたということだと思います。
大臣、しきりに縦のラインということを強調されますが、その言葉を当てはめていけば、コロナの担当大臣というのは今後は必要がなくて、官房長官がその下に統括庁を置いて各省を指揮していく、こういう結論に私はならざるを得ないと思うんですね。若しくは、官房長官が新型インフルの担当大臣を兼務する、そういう帰結になると思うんですけれども、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →大臣、しきりに縦のラインということを強調されますが、その言葉を当てはめていけば、コロナの担当大臣というのは今後は必要がなくて、官房長官がその下に統括庁を置いて各省を指揮していく、こういう結論に私はならざるを得ないと思うんですね。若しくは、官房長官が新型インフルの担当大臣を兼務する、そういう帰結になると思うんですけれども、大臣、いかがですか。
後
後藤茂之#17
○後藤国務大臣 現在も、内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、統括庁ができた場合も変わるわけではありません。それは、内閣官房という、総理の最高の調整権をやはり集中的にしておく必要が内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。
担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命されるものです。ですから、担当大臣の仕事というのは、例えば内閣法に基づく権限を厚生労働大臣が持っています。その厚生労働大臣の職務権限を代行して統括するということではなくて、それは、厚生労働大臣の職務、国土交通大臣の職務、文科大臣の職務、それぞれの職務を総合調整する形で運用しています。
特に、運用の中心としては、経済規制というのは、例えば営業の休業要請をするとか時短要請をするとか、そういう経済活動について言えば、これは特措法に基づいて、特に感染症の対策として設けられた、そういう法律でありまして、その特措法については、重立った仕事を担当大臣である新型コロナ・健康危機管理担当大臣が中心となってやっているということであります。
しかし、経済規制といえども、ほかの仕事について言えば、例えば観光の仕事であれば、これは国土交通大臣がやりますし、そういった形で、全体というものを調整しながら進めるというのが担当大臣の任務であるというふうに思います。
この発言だけを見る →担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命されるものです。ですから、担当大臣の仕事というのは、例えば内閣法に基づく権限を厚生労働大臣が持っています。その厚生労働大臣の職務権限を代行して統括するということではなくて、それは、厚生労働大臣の職務、国土交通大臣の職務、文科大臣の職務、それぞれの職務を総合調整する形で運用しています。
特に、運用の中心としては、経済規制というのは、例えば営業の休業要請をするとか時短要請をするとか、そういう経済活動について言えば、これは特措法に基づいて、特に感染症の対策として設けられた、そういう法律でありまして、その特措法については、重立った仕事を担当大臣である新型コロナ・健康危機管理担当大臣が中心となってやっているということであります。
しかし、経済規制といえども、ほかの仕事について言えば、例えば観光の仕事であれば、これは国土交通大臣がやりますし、そういった形で、全体というものを調整しながら進めるというのが担当大臣の任務であるというふうに思います。
本
本庄知史#18
○本庄委員 総合調整機能は今の内閣官房にももちろんありますし、統括庁はそれを行使するということですが、結局、変わらないんじゃないんですか、統括庁ができても。内閣官房が持つ総合調整機能を使って、各省を一元的に管理していく、あるいは役割分担をしながらやっていく。私、この政務の問題をきちっと整理をしないと、結局また同じ問題が起きてくるというふうに思っています。
その上で、ちょっとこの配付資料を見ていただきたいんですが、2番ですね、これは内閣官房の組織図なんです。
三月十日のこの委員会でも、自民党の松本委員が質問されました。どこに統括庁が位置づけられるのかという問いだったんですが、これに対して政府は、内閣人事局と同じ位置づけの組織だ、こういうふうに答弁をされました。私、これはちょっと不正確、捏造とは言いませんが、不正確じゃないかというふうに思うんですね。
これは、図でいうと、官房副長官、これが今度、感染症危機管理監になるわけですね。ここに、人事局であれば直結しておりますが、今度できる統括庁というのは、更にこの下に、官房副長官補が充て職となる感染症危機管理監補というのが入るわけですね。つまり、更に右側に移るわけですね、ラインが。その下に統括庁というのが置かれるわけなんですね。
ということは、今、ずらずらずらっとたくさん並んでいる室がありますが、これと同じような位置づけに組織上はなってしまうんじゃないでしょうか。いかがでしょう、大臣。
この発言だけを見る →その上で、ちょっとこの配付資料を見ていただきたいんですが、2番ですね、これは内閣官房の組織図なんです。
三月十日のこの委員会でも、自民党の松本委員が質問されました。どこに統括庁が位置づけられるのかという問いだったんですが、これに対して政府は、内閣人事局と同じ位置づけの組織だ、こういうふうに答弁をされました。私、これはちょっと不正確、捏造とは言いませんが、不正確じゃないかというふうに思うんですね。
これは、図でいうと、官房副長官、これが今度、感染症危機管理監になるわけですね。ここに、人事局であれば直結しておりますが、今度できる統括庁というのは、更にこの下に、官房副長官補が充て職となる感染症危機管理監補というのが入るわけですね。つまり、更に右側に移るわけですね、ラインが。その下に統括庁というのが置かれるわけなんですね。
ということは、今、ずらずらずらっとたくさん並んでいる室がありますが、これと同じような位置づけに組織上はなってしまうんじゃないでしょうか。いかがでしょう、大臣。
後
後藤茂之#19
○後藤国務大臣 先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘のとおりで、内閣官房における指揮命令系統という観点で統括庁の位置づけを説明するに際しまして、内閣感染症危機管理監を内閣官房副長官の充て職とするとともに、内閣官房長官を助ける職として位置づけ、内閣官房の事務全般をつかさどる内閣官房副長官の指揮命令の範囲から統括庁の所掌事務を除外するという点に着目して、統括庁は、内閣人事局と同様、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織と位置づけられるという趣旨、そういう意味で述べたというふうに思っております。
御指摘のとおり、統括庁は、官房副長官の充て職である内閣感染症危機管理監の下に、統括庁が官房長官に直属しているという点で、内閣人事局と同じ位置づけになるというふうに思っております。
御指摘でありました、その下に内閣感染症危機管理監補等の職が置かれている、置かれていないということとは異なる意味で、要は、直接、官房長官に統括庁が直属している、その中にどういう職を置いているかという問題だというふうに思います。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、統括庁は、官房副長官の充て職である内閣感染症危機管理監の下に、統括庁が官房長官に直属しているという点で、内閣人事局と同じ位置づけになるというふうに思っております。
御指摘でありました、その下に内閣感染症危機管理監補等の職が置かれている、置かれていないということとは異なる意味で、要は、直接、官房長官に統括庁が直属している、その中にどういう職を置いているかという問題だというふうに思います。
本
本庄知史#20
○本庄委員 それではお伺いしますが、今回、官房副長官が感染症危機管理統括監、そして副長官補が危機管理統括監補になるわけですが、この肩書を持つことで何が変わるんでしょうか、権限や職務について。御答弁お願いします。
この発言だけを見る →後
後藤茂之#21
○後藤国務大臣 今御指摘のとおり、内閣官房副長官の三人は、現組織の中においては、命を受けて内閣官房の事務、これをつかさどる、内閣官房副長官補三人は、命を受けて内閣官房の事務を掌理することとされておりまして、それぞれの者が、担当業務に応じて、内閣総理大臣や内閣官房長官を助けるということとされているわけであります。
今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるに当たりまして、副長官の中から危機管理監が、そして官房副長官補の中から危機管理監補が任命、充てられるわけであります。なおかつ、副長官及び副長官補のこうした全体としての職務の中から統括庁の所掌事務を除外するということで、任命された副長官そして副長官補が直接に管理監及び管理監補という形で総理及び官房長官を助けるという形のラインを明確にすることによりまして、より意思決定を統括庁のラインに一元化して、迅速かつ的確で、直接的に総理、官房長官を助けられる形になるというふうに考えています。
この発言だけを見る →今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるに当たりまして、副長官の中から危機管理監が、そして官房副長官補の中から危機管理監補が任命、充てられるわけであります。なおかつ、副長官及び副長官補のこうした全体としての職務の中から統括庁の所掌事務を除外するということで、任命された副長官そして副長官補が直接に管理監及び管理監補という形で総理及び官房長官を助けるという形のラインを明確にすることによりまして、より意思決定を統括庁のラインに一元化して、迅速かつ的確で、直接的に総理、官房長官を助けられる形になるというふうに考えています。
本
本庄知史#22
○本庄委員 お答えになっていないんですね。
今だって、内閣官房は、総理大臣をトップにして、その下に官房長官がいて、その下に副長官がいて、その下に副長官補がいて、そして事務局、室があるという縦のラインに既になっておりますね。今回、統括庁ができることで、それで何が変わるのかということをお伺いしているんです。
所掌事務ということでいえば、今回、内閣法に幾つか追加がなされますが、それを内閣官房の事務である、そして副長官や副長官補が処理するんだというふうにしてしまえば、全く同じじゃないですか。私は、これは看板のかけ替えどころか、単なるラベル貼りだと思うんですね。いかがでしょう、大臣。
この発言だけを見る →今だって、内閣官房は、総理大臣をトップにして、その下に官房長官がいて、その下に副長官がいて、その下に副長官補がいて、そして事務局、室があるという縦のラインに既になっておりますね。今回、統括庁ができることで、それで何が変わるのかということをお伺いしているんです。
所掌事務ということでいえば、今回、内閣法に幾つか追加がなされますが、それを内閣官房の事務である、そして副長官や副長官補が処理するんだというふうにしてしまえば、全く同じじゃないですか。私は、これは看板のかけ替えどころか、単なるラベル貼りだと思うんですね。いかがでしょう、大臣。
後
後藤茂之#23
○後藤国務大臣 法律の規定によってしっかりと、まずは、今言ったような、内閣の下に官房副長官や副長官補が複数いて、そこに分担させながら担務として担当させていって、通常の内閣官房の、そういう組織の中で仕事をするのと、その通常の組織対応から独立して、外した上で、所掌から外した上で、具体的な官房副長官と副長官補を法律で認められた職にきっちりと補職するわけでありますから、そういう意味では、責任性と、そして、より的確で、危機に対して直接的な対応ができる、その機能は高まるものと思って法律を準備いたしております。
この発言だけを見る →本
本庄知史#24
○本庄委員 これもまたちょっとおかしな答弁なんですが。
例えば、今の体制で、安全保障、危機管理は、官房長官、副長官、そして危機管理監がいて、そして担当の副長官補がいる、こういう縦のラインになっております。これは機能しているんじゃないんですか、役割分担をしていることで。
別に法律で除外するとかそういうことをやらなくても、三人いる副長官補の中で担当をきちっと置いて、事務局を下に置けば、それで縦のラインはもう完成するんじゃないんでしょうか。私はそこをお伺いしているんです。
この発言だけを見る →例えば、今の体制で、安全保障、危機管理は、官房長官、副長官、そして危機管理監がいて、そして担当の副長官補がいる、こういう縦のラインになっております。これは機能しているんじゃないんですか、役割分担をしていることで。
別に法律で除外するとかそういうことをやらなくても、三人いる副長官補の中で担当をきちっと置いて、事務局を下に置けば、それで縦のラインはもう完成するんじゃないんでしょうか。私はそこをお伺いしているんです。
後
後藤茂之#25
○後藤国務大臣 内閣危機管理監は危機管理について担当をするわけでありますけれども、今回、統括庁ができることによりまして、感染症の危機管理については統括庁が担当をするということになります。
そういう意味で、もちろん、内閣危機管理監は感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が感染症対策というのはあるというようなことを踏まえて、内閣危機管理監とは別な感染症対策の危機管理ということを、権限としても分けた上で担当をさせているということだと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で、もちろん、内閣危機管理監は感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が感染症対策というのはあるというようなことを踏まえて、内閣危機管理監とは別な感染症対策の危機管理ということを、権限としても分けた上で担当をさせているということだと思います。
本
本庄知史#26
○本庄委員 私の質問の仕方が悪いのかもしれませんが、今でも危機管理については、三人いる官房副長官の中で担当を決め、そして副長官補でも担当を決め、縦のラインをつくってあるんじゃないですか、どうして今回、統括庁だけがそれを切り分けることをしないと縦のラインができないのかというのが私の質問なんですね。
今の事態対処なんかは、内閣官房の中で、特別のそんな、何とか庁と置かなくても対応できているじゃないですか。できていないんだったら問題があると思うんですけれども。なので、そことの違いを私はお伺いをしております。いかがですか。
この発言だけを見る →今の事態対処なんかは、内閣官房の中で、特別のそんな、何とか庁と置かなくても対応できているじゃないですか。できていないんだったら問題があると思うんですけれども。なので、そことの違いを私はお伺いをしております。いかがですか。
後
後藤茂之#27
○後藤国務大臣 やはり感染症というのは、今回、COVID―19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係するようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ、そういう条件を、いろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の司令塔機能、感染危機のための対応を決めた方がいいと。
特に、幅広く広がっていることに、各省に広がっていますから、総理大臣のいわゆる総合調整機能を特に強力に発揮できるようなそういう仕組みを、従来の総合調整機能でできなかったわけではないじゃないですかというお問いかけに対しては、もちろん、そういう、今の総理大臣が持っている総合調整機能で対応できないと私は申し上げているわけではありません。
しかし、そこにそういうものをつくることによって、より司令塔機能を高めることができる、そういう機能を付与できるものだというふうに御説明をしています。
この発言だけを見る →特に、幅広く広がっていることに、各省に広がっていますから、総理大臣のいわゆる総合調整機能を特に強力に発揮できるようなそういう仕組みを、従来の総合調整機能でできなかったわけではないじゃないですかというお問いかけに対しては、もちろん、そういう、今の総理大臣が持っている総合調整機能で対応できないと私は申し上げているわけではありません。
しかし、そこにそういうものをつくることによって、より司令塔機能を高めることができる、そういう機能を付与できるものだというふうに御説明をしています。
本
本庄知史#28
○本庄委員 それが変わらないと私は申し上げているんですね。つまり、今の内閣官房が持っている機能と何も変わらないんですよ。室が何とか庁、統括庁に変わるという程度の変化しか私はないと思いますよ。副長官と副長官補が新しい肩書を持つ。併任みたいなものですね。それ以外の、権限の強化も、あるいは指揮命令系統の整理もないと私は思います。むしろ、大臣が何人も乱立している状況がそのまま放置をされている、そちらの方がよほど問題じゃないかと思います。毒にも薬にもならない、そういう組織だと私は思います。
その上で、今度はちょっと害の方なんですけれども、危機管理監の話が今出ました。私も質問通告しておりますので、その質問に入っていきたいと思いますが。
危機管理監が置かれている趣旨というのは、やはり特殊な経験や知見が必要なわけですね、危機管理というのは。なので、その専門家を置いて、そして政府全体を見ている、それが危機管理監の置かれている立場だというふうに思うんです。防衛だけは除かれています、所掌事務から、今までですね。これは総理大臣と防衛大臣、そして自衛隊のラインで危機管理に対応する、こういう趣旨で整理をされていたと思います。
今回、法律が変わることで、この危機管理監の所掌事務から、直接的には感染症が外れるということになっております。私、これは非常に問題が多いと思うんですね。例えば、災害とかテロとか原子力災害、こういった事故が起きたときに、危機管理監は当然、担当として対応するわけですね。何で感染症だけが外れてしまうんでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、今度はちょっと害の方なんですけれども、危機管理監の話が今出ました。私も質問通告しておりますので、その質問に入っていきたいと思いますが。
危機管理監が置かれている趣旨というのは、やはり特殊な経験や知見が必要なわけですね、危機管理というのは。なので、その専門家を置いて、そして政府全体を見ている、それが危機管理監の置かれている立場だというふうに思うんです。防衛だけは除かれています、所掌事務から、今までですね。これは総理大臣と防衛大臣、そして自衛隊のラインで危機管理に対応する、こういう趣旨で整理をされていたと思います。
今回、法律が変わることで、この危機管理監の所掌事務から、直接的には感染症が外れるということになっております。私、これは非常に問題が多いと思うんですね。例えば、災害とかテロとか原子力災害、こういった事故が起きたときに、危機管理監は当然、担当として対応するわけですね。何で感染症だけが外れてしまうんでしょうか。
後
後藤茂之#29
○後藤国務大臣 これまで内閣危機管理監は、感染症に係るものも含めて、危機管理に関するものを統理してきたところでありまして、これはもう先生の御指摘のとおりです。
感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取組が求められることなどの点で、他の分野の危機管理対応と異なる特徴を持っているというふうに考えています。
このために、今後、感染危機管理に係る総合調整事務は、平時、有事一貫して統括庁が一元的に所掌することとするために、内閣危機管理監の所掌から除外をすることにしたということであります。
この発言だけを見る →感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取組が求められることなどの点で、他の分野の危機管理対応と異なる特徴を持っているというふうに考えています。
このために、今後、感染危機管理に係る総合調整事務は、平時、有事一貫して統括庁が一元的に所掌することとするために、内閣危機管理監の所掌から除外をすることにしたということであります。