國重徹の発言 (内閣委員会)

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○國重議員 河西委員が今おっしゃったとおり、法律を成立させて、性の多様性に関する相互理解を進めて、多様性が尊重される社会を実現していく、このことは政治の重要な責務であると考えております。
 その上で、御指摘の文言修正につきましては、法案の法制的な意味内容は議連案と変わっておりません。いずれも、内容は維持しつつ、法制的な意味は変わらない範囲で、表現の面で工夫を施したものであります。
 具体的に申し上げますと、性自認を性同一性に改めましたのは、両者はいずれも英語で言うジェンダーアイデンティティーの訳語でありまして、法制的にはいずれも同じ意味であると考えられる一方で、性自認に関しては、その字面だけを見ますと、言葉の本来の意味と異なる、勝手な主張として、今は女性ですなどと称して、女性用の施設等を悪意を持って利用しようとするような行為を許してしまうと誤解されかねないとの懸念の声も一部上がっていたこと。
 翻って、性自認又は性同一性とは、自身の性についてのある程度の一貫性を持った認識のことであって、アイデンティティーというニュアンスをより明確に出すには、性同一性の方が適当と考えられたこと、性同一性障害特例法のほかにも、政府の文書で性同一性の使用例があることなどを踏まえたものであります。
 次に、差別は許されないを不当な差別はあってはならないに修正したのは、安倍総理、菅総理、岸田総理を含めた累次の政府答弁と表現をそろえることで、答弁と法律の条文では趣旨が異なるのではないかといった無用な誤解を招くことを避けること。差別という用語に意味的に含まれていた不当なを付すことによりまして、ここに言う差別とは、まさに不当な、客観的に見ても差別と言えるようなものを指しているとの趣旨を確認、強調することとしたもの。二点が理由であります。
 そして、調査研究を学術研究に修正したのは、調査研究の内容としては、当初より、医学的、心理学的な知見の深化などの学術研究が想定されていたところでありまして、この趣旨が明らかになるようにしたものであります。
 以上です。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2023-06-09

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会