國重徹の発言 (内閣委員会)

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○國重議員 まず、本法案は理念法であります。理念法でありますので、個々の人の行動を制限したり、また、何か新しい権利を与えたりするようなものではありません。したがいまして、女性トイレや公衆浴場の女湯のような女性用の施設等の利用やスポーツ大会等への参加ルールについて、現状の在り方を変えるものではありません。
 例えば、公衆浴場に関して言えば、公衆浴場法第三条で、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これを受けて、条例において、おおむね七歳以上の男女を混浴させないと定められ、また、ここに言う男女とは、身体的な特徴の性をもって判断することとされているため、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要があるとされています。
 また、スポーツ大会等においてどのような競技区分を設けるかなどについては、法律によって規律されるような事柄というよりは、むしろ、基本的には、スポーツ大会等の主催者や、それぞれの競技団体において定められるべきものと考えられます。
 いずれにしましても、本法案の下でも、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は許されないことは当然のことであります。
 以上です。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2023-06-09

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会