徳岡治の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 裁判官以外の裁判所職員の超過勤務につきましては、職員が事前に管理職員に申告して、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の超過勤務の状況を現認することを基本として、また、管理職員が不在となる場合は、執務室の鍵の授受簿による確認や事前申告の内容を踏まえて事後に実績を確認するなどの方法によりまして、その適切な把握に努めているところでございます。
 これに加えまして、最高裁では、勤務時間管理をより一層充実させるため、令和四年四月から、業務端末の使用時間を記録し、これを超過勤務把握の資料とする運用も開始したところでございます。
 ちなみに、令和三年度における、行(一)六級以下の職員等の一人当たりの一月の平均超過勤務時間は、下級裁判所全体で五時間程度、最高裁判所で十六時間程度となっております。

発言情報

speech_id: 121105206X00320230310_025

発言者: 徳岡治

speaker_id: 16629

日付: 2023-03-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会