法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月十日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 伊藤 忠彦君
理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君
理事 牧原 秀樹君 理事 宮崎 政久君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 沢田 良君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 岩田 和親君
奥野 信亮君 加藤 竜祥君
熊田 裕通君 小森 卓郎君
鈴木 馨祐君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 鳩山 二郎君
平口 洋君 深澤 陽一君
古川 直季君 山下 貴司君
階 猛君 鈴木 庸介君
中川 正春君 山田 勝彦君
吉田はるみ君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 漆間 譲司君
金城 泰邦君 日下 正喜君
平林 晃君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 齋藤 健君
法務副大臣 門山 宏哲君
文部科学副大臣 簗 和生君
法務大臣政務官 高見 康裕君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務総局行政局長 門田 友昌君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局次長) 役田 平君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省訟務局長) 春名 茂君
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 小森 卓郎君
鳩山 二郎君 古川 直季君
中川 正春君 階 猛君
日下 正喜君 金城 泰邦君
同日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 岩田 和親君
古川 直季君 鳩山 二郎君
階 猛君 中川 正春君
金城 泰邦君 日下 正喜君
―――――――――――――
三月十日
再審法改正(刑事訴訟法の一部改正)を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二〇九号)
選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二一一号)
同(穀田恵二君紹介)(第二一二号)
同(志位和夫君紹介)(第二一三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二一四号)
同(田村貴昭君紹介)(第二一五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二一六号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一七号)
同(宮本徹君紹介)(第二一八号)
同(本村伸子君紹介)(第二一九号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(西村智奈美君紹介)(第二四二号)
同(小川淳也君紹介)(第二五一号)
同(柚木道義君紹介)(第二五二号)
同(荒井優君紹介)(第二六八号)
元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(西村智奈美君紹介)(第二四三号)
同(小川淳也君紹介)(第二五三号)
同(柚木道義君紹介)(第二五四号)
同(荒井優君紹介)(第二六九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 伊藤 忠彦君
理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君
理事 牧原 秀樹君 理事 宮崎 政久君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 沢田 良君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 岩田 和親君
奥野 信亮君 加藤 竜祥君
熊田 裕通君 小森 卓郎君
鈴木 馨祐君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 鳩山 二郎君
平口 洋君 深澤 陽一君
古川 直季君 山下 貴司君
階 猛君 鈴木 庸介君
中川 正春君 山田 勝彦君
吉田はるみ君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 漆間 譲司君
金城 泰邦君 日下 正喜君
平林 晃君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 齋藤 健君
法務副大臣 門山 宏哲君
文部科学副大臣 簗 和生君
法務大臣政務官 高見 康裕君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務総局行政局長 門田 友昌君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局次長) 役田 平君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省訟務局長) 春名 茂君
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 小森 卓郎君
鳩山 二郎君 古川 直季君
中川 正春君 階 猛君
日下 正喜君 金城 泰邦君
同日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 岩田 和親君
古川 直季君 鳩山 二郎君
階 猛君 中川 正春君
金城 泰邦君 日下 正喜君
―――――――――――――
三月十日
再審法改正(刑事訴訟法の一部改正)を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二〇九号)
選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二一一号)
同(穀田恵二君紹介)(第二一二号)
同(志位和夫君紹介)(第二一三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二一四号)
同(田村貴昭君紹介)(第二一五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二一六号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一七号)
同(宮本徹君紹介)(第二一八号)
同(本村伸子君紹介)(第二一九号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(西村智奈美君紹介)(第二四二号)
同(小川淳也君紹介)(第二五一号)
同(柚木道義君紹介)(第二五二号)
同(荒井優君紹介)(第二六八号)
元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(西村智奈美君紹介)(第二四三号)
同(小川淳也君紹介)(第二五三号)
同(柚木道義君紹介)(第二五四号)
同(荒井優君紹介)(第二六九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
――――◇―――――
伊
伊藤忠彦#1
○伊藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局次長役田平君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君及び法務省訟務局長春名茂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局次長役田平君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君及び法務省訟務局長春名茂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊藤忠彦#3
○伊藤委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、人事局長徳岡治君及び行政局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、人事局長徳岡治君及び行政局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
深
深澤陽一#6
○深澤委員 おはようございます。自由民主党の深澤陽一です。
本日、質問の機会をいただきました理事の皆様、心から感謝を申し上げます。
それでは、早速でありますが、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
今回の法改正についての参考資料を拝見させていただきました。平成十三年に、最高裁判所は、裁判の迅速化、専門化への対応ということで、地方裁判所の民事訴訟について、裁判官の手持ち件数を減らすこと、合議率を約五%から一〇%程度まで増やすこと、審理時間を一年以内に短縮させることを目標に設定され、その目標の達成のためには十年間程度で約五百人の増員が必要であるという考えを示され、それに基づく増員が行われてきたものと承知をいたしました。
そして、十年を経過した後も、社会情勢の変化、国民意識の高まり等を背景に民事訴訟事件は複雑化、困難化し、平成十三年当時は予想していなかった問題が多くなってきたため、特に判事を中心に更なる増員が行われてきたと承知をいたしました。
そして、今回の法案は、昨年もそうでありますが、成年後見関係事件の一部の事件を除いては増加に歯止めがかかり落ち着いてきているという状況を鑑み、政府からの協力要請も受けまして、判事補の定員数及び裁判官以外の職員数を減らそうというものであると理解をしております。
今お話しいたしましたように、社会情勢に応じて増やして減らしてきたというのが、その時々の判断ということはよく分かりましたが、冒頭述べました、最高裁判所が目標として設定していた、例えば一人当たりの手持ち数、合議率、審理時間は、それぞれ数字の上では平成十三年当時から目標に近づいてはおりません。このことについてどのように受け止めているのか、その点についてお伺いしたいというふうに思います。
まずは、そもそも、数字だけを見ると裁判官の増員が必要な状況とも見て取れますが、裁判官を増員しないで事件処理に支障は生じない状況なのか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日、質問の機会をいただきました理事の皆様、心から感謝を申し上げます。
それでは、早速でありますが、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
今回の法改正についての参考資料を拝見させていただきました。平成十三年に、最高裁判所は、裁判の迅速化、専門化への対応ということで、地方裁判所の民事訴訟について、裁判官の手持ち件数を減らすこと、合議率を約五%から一〇%程度まで増やすこと、審理時間を一年以内に短縮させることを目標に設定され、その目標の達成のためには十年間程度で約五百人の増員が必要であるという考えを示され、それに基づく増員が行われてきたものと承知をいたしました。
そして、十年を経過した後も、社会情勢の変化、国民意識の高まり等を背景に民事訴訟事件は複雑化、困難化し、平成十三年当時は予想していなかった問題が多くなってきたため、特に判事を中心に更なる増員が行われてきたと承知をいたしました。
そして、今回の法案は、昨年もそうでありますが、成年後見関係事件の一部の事件を除いては増加に歯止めがかかり落ち着いてきているという状況を鑑み、政府からの協力要請も受けまして、判事補の定員数及び裁判官以外の職員数を減らそうというものであると理解をしております。
今お話しいたしましたように、社会情勢に応じて増やして減らしてきたというのが、その時々の判断ということはよく分かりましたが、冒頭述べました、最高裁判所が目標として設定していた、例えば一人当たりの手持ち数、合議率、審理時間は、それぞれ数字の上では平成十三年当時から目標に近づいてはおりません。このことについてどのように受け止めているのか、その点についてお伺いしたいというふうに思います。
まずは、そもそも、数字だけを見ると裁判官の増員が必要な状況とも見て取れますが、裁判官を増員しないで事件処理に支障は生じない状況なのか、お答えをいただきたいと思います。
小
小野寺真也#7
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員から御指摘をいただきましたうち、審理期間につきましては、令和三年の民事訴訟事件の平均審理期間は十・五月ということになっております。審理期間が二年を超えて係属する事件は依然として約一万三千五百件に及んでいるところでございます。
また、合議率についても御指摘がございましたが、従前から一〇%を目標に取り組んできたところでございますが、令和三年の合議率は五・五%、行政事件を含めた訴訟事件全体の合議率として見ますと七%というようなことになっております。
御指摘のように、目標は達成されておらず、一層の運営改善の努力が必要であるというふうに認識しているところでございます。
裁判所は、これまで事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきたところであり、司法制度改革以降の平成十四年から令和二年度までの間に、合計で約八百三十人の増員をしてきたところでございます。
これまでの増員の結果、平成十三年に掲げた目標の達成には至っていないところではございますが、中長期的に見てみますと、例えば、専門訴訟の審理期間が短縮したりとか、あるいは民事訴訟事件の合議率の上昇、成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といったような効果が出てきたところでございます。
また、近年の事件動向につきましても、成年後見関係事件などの一部の事件を除きまして増加に歯止めがかかり、落ち着きが見られるようになってきているところでございますので、令和五年度につきましては、これまでの増員分を活用しつつ、審理運営の改善、工夫等も引き続き行うことで適正かつ迅速な事件処理を行うことができるものと考えており、昨年度に引き続き、判事の増員を求めずとも事件処理に支障は生じないものというふうに認識しております。
この発言だけを見る →委員から御指摘をいただきましたうち、審理期間につきましては、令和三年の民事訴訟事件の平均審理期間は十・五月ということになっております。審理期間が二年を超えて係属する事件は依然として約一万三千五百件に及んでいるところでございます。
また、合議率についても御指摘がございましたが、従前から一〇%を目標に取り組んできたところでございますが、令和三年の合議率は五・五%、行政事件を含めた訴訟事件全体の合議率として見ますと七%というようなことになっております。
御指摘のように、目標は達成されておらず、一層の運営改善の努力が必要であるというふうに認識しているところでございます。
裁判所は、これまで事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきたところであり、司法制度改革以降の平成十四年から令和二年度までの間に、合計で約八百三十人の増員をしてきたところでございます。
これまでの増員の結果、平成十三年に掲げた目標の達成には至っていないところではございますが、中長期的に見てみますと、例えば、専門訴訟の審理期間が短縮したりとか、あるいは民事訴訟事件の合議率の上昇、成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といったような効果が出てきたところでございます。
また、近年の事件動向につきましても、成年後見関係事件などの一部の事件を除きまして増加に歯止めがかかり、落ち着きが見られるようになってきているところでございますので、令和五年度につきましては、これまでの増員分を活用しつつ、審理運営の改善、工夫等も引き続き行うことで適正かつ迅速な事件処理を行うことができるものと考えており、昨年度に引き続き、判事の増員を求めずとも事件処理に支障は生じないものというふうに認識しております。
深
深澤陽一#8
○深澤委員 御答弁ありがとうございました。数字は、平成十三年当時の目標は達成していないけれども、様々効果は出ているということだというふうに思います。
後ほどまた意見をまとめて言いますけれども、引き続いて、もう一点お伺いしたいと思います。
平成十三年当時に最高裁が設定された目標についてでありますが、改めて、それに基づいて増員を図られてきた背景があったということであります。その後、社会情勢が大きく変わり、また、裁判官の現状を踏まえると、定員数の増減と裁判官一人当たりの事件の手持ち数の減少や合議率の上昇というものが必ずしも目標として結びつかない状況になっている点については、一定理解できるところはあります。
一方、現在は、適正かつ迅速ということをいわゆる目標として定員の増減を決めておられるんだというふうにまた認識をしているんですけれども、審理時間の短縮は、継続して重要な目標となっていると思います。この審理時間の短縮についてどのような取組をされているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →後ほどまた意見をまとめて言いますけれども、引き続いて、もう一点お伺いしたいと思います。
平成十三年当時に最高裁が設定された目標についてでありますが、改めて、それに基づいて増員を図られてきた背景があったということであります。その後、社会情勢が大きく変わり、また、裁判官の現状を踏まえると、定員数の増減と裁判官一人当たりの事件の手持ち数の減少や合議率の上昇というものが必ずしも目標として結びつかない状況になっている点については、一定理解できるところはあります。
一方、現在は、適正かつ迅速ということをいわゆる目標として定員の増減を決めておられるんだというふうにまた認識をしているんですけれども、審理時間の短縮は、継続して重要な目標となっていると思います。この審理時間の短縮についてどのような取組をされているのか、お伺いしたいと思います。
小
小野寺真也#9
○小野寺最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、充実した審理を行うことにより審理期間が短縮されていくものというふうに認識しております。そのためには、審理の運用手法を改善していくことが重要であるというふうに考えております。
審理の運用手法の改善に向けまして、複雑困難な事件につきましては、合議体による審理を活用することにより適正かつ迅速な処理が可能になると考えられますところ、複雑困難事件等の合議体で審理すべき事件を適切に合議に付して、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるとともに、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使して終期を見通した計画的な審理を実践できるよう、争点整理や合議の充実、活用について各種協議会等を通じまして議論を重ねているところでございます。
また、裁判の迅速化に関する法律に基づきまして、外部有識者による検証検討会における意見等も踏まえながら、制度面、運用面を含めた多角的な検討を進めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →審理の運用手法の改善に向けまして、複雑困難な事件につきましては、合議体による審理を活用することにより適正かつ迅速な処理が可能になると考えられますところ、複雑困難事件等の合議体で審理すべき事件を適切に合議に付して、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるとともに、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使して終期を見通した計画的な審理を実践できるよう、争点整理や合議の充実、活用について各種協議会等を通じまして議論を重ねているところでございます。
また、裁判の迅速化に関する法律に基づきまして、外部有識者による検証検討会における意見等も踏まえながら、制度面、運用面を含めた多角的な検討を進めていきたいというふうに考えております。
深
深澤陽一#10
○深澤委員 ありがとうございます。
今、それぞれ、二問質問して、それを御答弁いただきましたけれども、現時点で、定員の増減と目標というものが必ずしも、昔とは、平成十三年当時とは違うということでありますが、ただ、やはり合議率の部分に関しては少なくとも大変重要なことだというふうに答弁では感じましたので、また、そこの数字自体と定員について、やはりどう関連させて考えるのかということは非常に重要なことだと今後も思いますので、その点はしっかりと受け止めていただきたいと思っております。
また、今回の定員法についての質問に関しましては、適正かつ迅速ということが今後も大きな柱なんだろうというふうに自分なりに理解をしております。
一方で、最高裁判所として、裁判官の確保のために、またさらに、男女ともワーク・ライフ・バランスを強く意識した取組をしていたり、転勤がつきものの職業ですから、配偶者との関係とか子育て事情などが配慮が必要な方には、ある程度経験を積まれた方には一定のエリアで勤務できるようにもう既に配慮されたりと、必ずしも裁判の質だけではない取組を今現在されているというふうに理解をしております。
そのようなことを考えますと、やはり一人当たりの手持ち数などというのは、現在、指標から少し外れているといいますか、意識していないということでありますが、今後、裁判官一人一人の意見を把握して、是非、今後そういったものに、定員数の反映にも、意識することが必要ではないかというふうに推察いたしますので、今後、質、量共に満たされる法案にしていただけることを、来年以降もあると思いますので、期待をしたいと思います。
続きまして、冒頭でお話をいたしましたように、平成十三年当時は十年間で五百人程度の裁判官の増員が必要と予想されておりましたが、社会情勢が大きく変わってしまったために十年以降も更なる増員が図られてこられたのだというふうに思います。
そして最近は、事件数は減ってまいりましたが、複雑困難な事件は減少傾向にはないものと先ほどの答弁でもございました。合議率の向上も含め、審理時間の短縮のためには、この複雑困難な事件への対応の改善が必要であるというふうに思われます。
複雑困難な事件の中身としましては、高度な専門性を有する産業に関連した事件や国際化の事件等があると思いますが、裁判所としてそのような事件に対応するためにどのような取組をされているのか、改めて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今、それぞれ、二問質問して、それを御答弁いただきましたけれども、現時点で、定員の増減と目標というものが必ずしも、昔とは、平成十三年当時とは違うということでありますが、ただ、やはり合議率の部分に関しては少なくとも大変重要なことだというふうに答弁では感じましたので、また、そこの数字自体と定員について、やはりどう関連させて考えるのかということは非常に重要なことだと今後も思いますので、その点はしっかりと受け止めていただきたいと思っております。
また、今回の定員法についての質問に関しましては、適正かつ迅速ということが今後も大きな柱なんだろうというふうに自分なりに理解をしております。
一方で、最高裁判所として、裁判官の確保のために、またさらに、男女ともワーク・ライフ・バランスを強く意識した取組をしていたり、転勤がつきものの職業ですから、配偶者との関係とか子育て事情などが配慮が必要な方には、ある程度経験を積まれた方には一定のエリアで勤務できるようにもう既に配慮されたりと、必ずしも裁判の質だけではない取組を今現在されているというふうに理解をしております。
そのようなことを考えますと、やはり一人当たりの手持ち数などというのは、現在、指標から少し外れているといいますか、意識していないということでありますが、今後、裁判官一人一人の意見を把握して、是非、今後そういったものに、定員数の反映にも、意識することが必要ではないかというふうに推察いたしますので、今後、質、量共に満たされる法案にしていただけることを、来年以降もあると思いますので、期待をしたいと思います。
続きまして、冒頭でお話をいたしましたように、平成十三年当時は十年間で五百人程度の裁判官の増員が必要と予想されておりましたが、社会情勢が大きく変わってしまったために十年以降も更なる増員が図られてこられたのだというふうに思います。
そして最近は、事件数は減ってまいりましたが、複雑困難な事件は減少傾向にはないものと先ほどの答弁でもございました。合議率の向上も含め、審理時間の短縮のためには、この複雑困難な事件への対応の改善が必要であるというふうに思われます。
複雑困難な事件の中身としましては、高度な専門性を有する産業に関連した事件や国際化の事件等があると思いますが、裁判所としてそのような事件に対応するためにどのような取組をされているのか、改めて伺いたいと思います。
小
小野寺真也#11
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員御指摘の点につきましては、例えば、特許権事件等の知的財産権関係訴訟、医療関係訴訟、建築関係訴訟等の専門的知見を要する民事訴訟につきましては、一部の大規模庁にこれらを専門的、集中的に処理する部を設けておりますほか、特に知的財産権関係訴訟につきましては、知的財産高等裁判所を設置するなど、それぞれの分野における知識経験が豊富な裁判官による審理を実施するための体制を整備しているところでございます。
このほか、知的財産権関係訴訟など専門性の高い事件におきましては、各分野の専門家を裁判所調査官や専門委員といった形で事件に関与させ、専門的な知見を要する事件にも対応しております。
さらに、国際化への対応という観点では、毎年、多数の裁判官を海外の大学や研究機関等に派遣をいたしまして、海外の司法制度や裁判実務の状況等について調査研究を行わせているほか、知的財産権に関する国際会議、シンポジウム等に裁判官を派遣するなどしております。
裁判所といたしましては、以上のような取組を今後も継続していくことにより、高度な専門性を有する産業技術の高度化、国際化の事件が増加した場合にも適切に対応していくことができるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘の点につきましては、例えば、特許権事件等の知的財産権関係訴訟、医療関係訴訟、建築関係訴訟等の専門的知見を要する民事訴訟につきましては、一部の大規模庁にこれらを専門的、集中的に処理する部を設けておりますほか、特に知的財産権関係訴訟につきましては、知的財産高等裁判所を設置するなど、それぞれの分野における知識経験が豊富な裁判官による審理を実施するための体制を整備しているところでございます。
このほか、知的財産権関係訴訟など専門性の高い事件におきましては、各分野の専門家を裁判所調査官や専門委員といった形で事件に関与させ、専門的な知見を要する事件にも対応しております。
さらに、国際化への対応という観点では、毎年、多数の裁判官を海外の大学や研究機関等に派遣をいたしまして、海外の司法制度や裁判実務の状況等について調査研究を行わせているほか、知的財産権に関する国際会議、シンポジウム等に裁判官を派遣するなどしております。
裁判所といたしましては、以上のような取組を今後も継続していくことにより、高度な専門性を有する産業技術の高度化、国際化の事件が増加した場合にも適切に対応していくことができるものというふうに考えております。
深
深澤陽一#12
○深澤委員 御答弁ありがとうございました。様々な人材を育成という意味で更なる期待をしていきたいというふうに思います。
いわゆる高度な専門性を有する事件、複雑困難な事件に関しては、先ほど合議率という話も出しましたけれども、合議率について、先ほども、ちょっと全体的に包括して意見を申し上げますけれども、やはり、三人で合議をすることによって事件の真相をしっかりとつかむ、スピーディーにつかむということができているということなんですけれども、一方で、本当に単純な話ですけれども、物理的に三人のスケジュールを合わせるのが難しいということで延びている、プラスマイナスで延びているというようなこともありますので、今回、定員法のことに絡めますと、やはりそこの点は、今後、定員について増やす、減らすというところでは、必ずしも今足りているということではないのかなというふうにも推察されますので、うまくこの数字を活用して、指標を活用して、裁判の質、量とも満たしていただきたいというふうに思っております。
それでは、最後の質問ですけれども、複雑困難な事件への対応に関しましては、高度な専門知識を持った人材の確保が大変重要だというふうに思います。他方で、そういった人材を輩出する法科大学院の志望者数は、設立当初より大幅に減少してきている。おとといの大臣所信に対する質疑で我が党の牧原秀樹衆議院議員が、もう既に司法志望者の減少というところについては触れられました。
そこで質問ですけれども、司法志望者の回復に向けて早急な対応が必要だというふうに思われますが、取り組んでおられることについてお答えいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →いわゆる高度な専門性を有する事件、複雑困難な事件に関しては、先ほど合議率という話も出しましたけれども、合議率について、先ほども、ちょっと全体的に包括して意見を申し上げますけれども、やはり、三人で合議をすることによって事件の真相をしっかりとつかむ、スピーディーにつかむということができているということなんですけれども、一方で、本当に単純な話ですけれども、物理的に三人のスケジュールを合わせるのが難しいということで延びている、プラスマイナスで延びているというようなこともありますので、今回、定員法のことに絡めますと、やはりそこの点は、今後、定員について増やす、減らすというところでは、必ずしも今足りているということではないのかなというふうにも推察されますので、うまくこの数字を活用して、指標を活用して、裁判の質、量とも満たしていただきたいというふうに思っております。
それでは、最後の質問ですけれども、複雑困難な事件への対応に関しましては、高度な専門知識を持った人材の確保が大変重要だというふうに思います。他方で、そういった人材を輩出する法科大学院の志望者数は、設立当初より大幅に減少してきている。おとといの大臣所信に対する質疑で我が党の牧原秀樹衆議院議員が、もう既に司法志望者の減少というところについては触れられました。
そこで質問ですけれども、司法志望者の回復に向けて早急な対応が必要だというふうに思われますが、取り組んでおられることについてお答えいただきたいというふうに思います。
竹
竹内努#13
○竹内政府参考人 お答えいたします。
質の高い法曹人材を輩出するためには、より多くの有為な人材が法曹を志望するような環境整備を図ることが喫緊の課題だと認識をしております。
法科大学院教育の充実や、法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を目的といたします、いわゆる法曹養成制度改革法が令和四年十月に全面施行されたところでございまして、本年の司法試験からは、新たに法科大学院在学中の者にも一定の場合に司法試験の受験資格が付与され、また、法学部三年と法科大学院二年のルート、いわゆる3+2の制度でございますが、でこの受験資格を得た者の受験も始まるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き関係機関等とも連携をしながら、この3+2の制度の更なる周知等に努め、より多くの有為な人材が法曹を志望する環境づくりに向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →質の高い法曹人材を輩出するためには、より多くの有為な人材が法曹を志望するような環境整備を図ることが喫緊の課題だと認識をしております。
法科大学院教育の充実や、法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を目的といたします、いわゆる法曹養成制度改革法が令和四年十月に全面施行されたところでございまして、本年の司法試験からは、新たに法科大学院在学中の者にも一定の場合に司法試験の受験資格が付与され、また、法学部三年と法科大学院二年のルート、いわゆる3+2の制度でございますが、でこの受験資格を得た者の受験も始まるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き関係機関等とも連携をしながら、この3+2の制度の更なる周知等に努め、より多くの有為な人材が法曹を志望する環境づくりに向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
深
伊
鈴
鈴木庸介#16
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。よろしくお願い申し上げます。
まず、この質疑をする上で知見を頂戴いたしました明治大学の西川伸一教授と、あと、地方裁判所の現職の裁判補の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
最高裁に伺います。
最高裁判所の予算は、三権分立と言われておりますけれども、国家予算の約〇・三%から〇・四%。全国の弁護士会からも裁判所の予算を増やすようにと多くの声が上がっておりますけれども、なぜこんなに最高裁の予算というのは少ないんでしょうか。
この発言だけを見る →まず、この質疑をする上で知見を頂戴いたしました明治大学の西川伸一教授と、あと、地方裁判所の現職の裁判補の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
最高裁に伺います。
最高裁判所の予算は、三権分立と言われておりますけれども、国家予算の約〇・三%から〇・四%。全国の弁護士会からも裁判所の予算を増やすようにと多くの声が上がっておりますけれども、なぜこんなに最高裁の予算というのは少ないんでしょうか。
小
小野寺真也#17
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判所の予算について今御質問をいただいたところでございます。
私どもとしては、裁判所の人的、物的体制を確保するべく必要な予算をいただいている、要求をして、いただいているというふうに認識しているところでございます。
引き続き、適正迅速な審理の実現に向けまして、体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判所の予算について今御質問をいただいたところでございます。
私どもとしては、裁判所の人的、物的体制を確保するべく必要な予算をいただいている、要求をして、いただいているというふうに認識しているところでございます。
引き続き、適正迅速な審理の実現に向けまして、体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
鈴
鈴木庸介#18
○鈴木(庸)委員 今回の法案について思うのは、構造的な問題が全て先送りにされてきた結果、裁判官補の増員が必要にもかかわらず、全くその補充ができていないという厳しい現実が今後も続いていくだろうという認識です。毎年毎年、コピー・アンド・ペーストだろうかという附帯決議がついているんですけれども、それだけ毎年問題が解決されていないということの証左でもあると考えております。
そんな中で、二〇二三年の判事補任官は僅か七十六人。十年後には単純計算で七百六十人ということで、定員との大幅な乖離が更に進んでいくという現状がこの先ある中で、複雑困難事件、合議など、人数を増やさなくてはいけない局面で一方的に減り続ける見通しとなっております。今後どうするつもりなのかというところを今日はお伺いさせていただきたいと思います。
まずは、先ほどコピー・アンド・ペーストと言った附帯決議について、幾つか教えてください。
去年もおととしもその前も、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組む、また、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の自覚の一層の向上に努めるとありますけれども、これは、具体的にはどういった取組をされていますでしょうか。
この発言だけを見る →そんな中で、二〇二三年の判事補任官は僅か七十六人。十年後には単純計算で七百六十人ということで、定員との大幅な乖離が更に進んでいくという現状がこの先ある中で、複雑困難事件、合議など、人数を増やさなくてはいけない局面で一方的に減り続ける見通しとなっております。今後どうするつもりなのかというところを今日はお伺いさせていただきたいと思います。
まずは、先ほどコピー・アンド・ペーストと言った附帯決議について、幾つか教えてください。
去年もおととしもその前も、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組む、また、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の自覚の一層の向上に努めるとありますけれども、これは、具体的にはどういった取組をされていますでしょうか。
小
小野寺真也#19
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
審理期間が長期化している近年の状況の検証につきましては、裁判の迅速化に関する法律第八条第一項に定められました裁判の迅速化に係る検証として、公正で適正な手続、充実した審理を行いながら、裁判をより迅速に進めるため、事件類型別の統計の分析等により長期化要因を考察するとともに、地方裁判所及び単位弁護士会に対する実情調査により審理の現状と課題を把握するなどしております。その上で、学識経験者や弁護士等により構成されている検討会を設けまして、その御意見を踏まえて、その検証結果を二年ごとに報告書にまとめるなどしておるところでございます。
また、審理の運用手法等の改善や裁判官の能力の向上等への取組につきましては、争点整理の在り方や合議の充実、活用について各種協議会等を通じて議論を重ねておりますほか、産業の高度化や国際化への対応という点では、専門的知見その他必要な知識、技法の習得及び力量の向上のため、裁判官を対象とする研究会を実施するなどしております。例えば、金融経済分野の研究会におきましては、大学教授や企業の法務担当者を講師として、企業活動に関する法的問題について講演や意見交換を行っているところでございます。
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また、審理の運用手法等の改善や裁判官の能力の向上等への取組につきましては、争点整理の在り方や合議の充実、活用について各種協議会等を通じて議論を重ねておりますほか、産業の高度化や国際化への対応という点では、専門的知見その他必要な知識、技法の習得及び力量の向上のため、裁判官を対象とする研究会を実施するなどしております。例えば、金融経済分野の研究会におきましては、大学教授や企業の法務担当者を講師として、企業活動に関する法的問題について講演や意見交換を行っているところでございます。
鈴
鈴木庸介#20
○鈴木(庸)委員 なかなか達成の数値化も難しいところだと思うんですけれども、もう一点伺わせてください。
同じく、現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、そして国会に示すとあるんですが、この必要な分析というのは一体どういった分析で、それについてはどういった評価をされていらっしゃいますでしょうか。
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高
高見康裕#21
○高見大臣政務官 お答えをいたします。
鈴木委員から御指摘をいただきましたこれまでの附帯決議を踏まえまして、法務省では法曹の質に関する検証を行い、令和四年三月にその結果を公表したところであります。
この検証は、法的支援等が必要とされる主要な各分野、具体的に申し上げれば民事訴訟、法律相談、企業法務、児童福祉、高齢者福祉、教育行政、こうした六分野につきまして、法曹の資質、能力や活動状況について利用者等からの評価を中心に調査し、分析をしたものです。いわば満足度評価のようなものだとお考えいただけたらと思います。
その結果、いずれの分野におきましても、若手法曹一般とそれ以外の法曹との間で、法曹としての資質、能力やその活動の内容に対する利用者等の評価に顕著な差は認められなかったものであります。
ただ、法務省では、先般の検証に対する様々な御指摘、御意見も踏まえながら、参考となる視点、また調査の方法につきまして、更なる検討を進めているところであります。
今後も、必要なデータ集積、検証を行うとともに、法曹の魅力等の情報発信を積極的に行うなどして、より多くの有為な人材が法曹を志望し、質の高い法曹を輩出することができるように必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →鈴木委員から御指摘をいただきましたこれまでの附帯決議を踏まえまして、法務省では法曹の質に関する検証を行い、令和四年三月にその結果を公表したところであります。
この検証は、法的支援等が必要とされる主要な各分野、具体的に申し上げれば民事訴訟、法律相談、企業法務、児童福祉、高齢者福祉、教育行政、こうした六分野につきまして、法曹の資質、能力や活動状況について利用者等からの評価を中心に調査し、分析をしたものです。いわば満足度評価のようなものだとお考えいただけたらと思います。
その結果、いずれの分野におきましても、若手法曹一般とそれ以外の法曹との間で、法曹としての資質、能力やその活動の内容に対する利用者等の評価に顕著な差は認められなかったものであります。
ただ、法務省では、先般の検証に対する様々な御指摘、御意見も踏まえながら、参考となる視点、また調査の方法につきまして、更なる検討を進めているところであります。
今後も、必要なデータ集積、検証を行うとともに、法曹の魅力等の情報発信を積極的に行うなどして、より多くの有為な人材が法曹を志望し、質の高い法曹を輩出することができるように必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
鈴
鈴木庸介#22
○鈴木(庸)委員 質の高い法曹の確保には全力で取り組んでいただければと思います。
なかなか大変なところがある一方で、うまくいっているところもあると思うんですね。まず伺いたいのは、訟務分野において国の指定代理人として活躍する裁判官出身の検事の数を縮小する、昨日、牧原筆頭理事からも質問がありましたけれども、これについての具体的な経過を教えていただけますでしょうか。
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春
春名茂#23
○春名政府参考人 お答えいたします。
国の指定代理人として活動する裁判官出身者の数及びその割合につきましては、平成二十二年四月時点で五十五名、五七・九%であったところ、令和四年四月時点では四十一名、三三・六%でございまして、必要な取組を進めてきたところでございます。
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鈴
鈴木庸介#24
○鈴木(庸)委員 三三%ということで、順調にいっているのかとも思いますけれども。
もう一点、裁判官以外の裁判所職員の労働時間をどうやって把握しているのか、現状を教えていただければと思います。
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徳
徳岡治#25
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官以外の裁判所職員の超過勤務につきましては、職員が事前に管理職員に申告して、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の超過勤務の状況を現認することを基本として、また、管理職員が不在となる場合は、執務室の鍵の授受簿による確認や事前申告の内容を踏まえて事後に実績を確認するなどの方法によりまして、その適切な把握に努めているところでございます。
これに加えまして、最高裁では、勤務時間管理をより一層充実させるため、令和四年四月から、業務端末の使用時間を記録し、これを超過勤務把握の資料とする運用も開始したところでございます。
ちなみに、令和三年度における、行(一)六級以下の職員等の一人当たりの一月の平均超過勤務時間は、下級裁判所全体で五時間程度、最高裁判所で十六時間程度となっております。
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これに加えまして、最高裁では、勤務時間管理をより一層充実させるため、令和四年四月から、業務端末の使用時間を記録し、これを超過勤務把握の資料とする運用も開始したところでございます。
ちなみに、令和三年度における、行(一)六級以下の職員等の一人当たりの一月の平均超過勤務時間は、下級裁判所全体で五時間程度、最高裁判所で十六時間程度となっております。
鈴
鈴木庸介#26
○鈴木(庸)委員 裁判官の方は別としても、職員の方の労働は通常の勤務の範囲内だということなんですけれども。
あと、裁判官をずっと増員してきたんですけれども、ここも審理時間の短縮といった分野で一定の成果があったということで伺っているんですけれども、そこについて御説明いただけますでしょうか。
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小
小野寺真也#27
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判所は、これまでも事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきております。司法制度改革以降、平成十四年から令和二年までの間に、合計で約八百三十人の増員をしてまいりました。この中で、中長期的に見れば、専門訴訟の審理期間の短縮、成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といった効果が出ております。
具体的に申し上げますと、専門訴訟事件の審理期間につきましては、平成十二年と令和三年を比較いたしますと、例えば、医事関係訴訟の平均審理期間は、平成十二年が三十五・六月でございましたが、令和三年は二十七・五月というふうに約八か月短縮しております。また、知財関係訴訟の平均審理期間につきましては、平成十二年が二十一・六月でありましたところ、令和三年は十六・二月というふうに約五か月短縮しているところでございます。
一方で、社会経済情勢の変化等を背景といたしまして、民事訴訟事件の複雑困難化等の要因もございまして、近年、民事訴訟の第一審の平均審理期間が長期化しているというような状況も見られるところでございます。
裁判所といたしましては、審理の運用手段の改善等に向けまして議論を進めているところでございます。今後も、これまでの増員分を生かしつつ、審理運営の改善を通じて迅速な裁判の実現に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →裁判所は、これまでも事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきております。司法制度改革以降、平成十四年から令和二年までの間に、合計で約八百三十人の増員をしてまいりました。この中で、中長期的に見れば、専門訴訟の審理期間の短縮、成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といった効果が出ております。
具体的に申し上げますと、専門訴訟事件の審理期間につきましては、平成十二年と令和三年を比較いたしますと、例えば、医事関係訴訟の平均審理期間は、平成十二年が三十五・六月でございましたが、令和三年は二十七・五月というふうに約八か月短縮しております。また、知財関係訴訟の平均審理期間につきましては、平成十二年が二十一・六月でありましたところ、令和三年は十六・二月というふうに約五か月短縮しているところでございます。
一方で、社会経済情勢の変化等を背景といたしまして、民事訴訟事件の複雑困難化等の要因もございまして、近年、民事訴訟の第一審の平均審理期間が長期化しているというような状況も見られるところでございます。
裁判所といたしましては、審理の運用手段の改善等に向けまして議論を進めているところでございます。今後も、これまでの増員分を生かしつつ、審理運営の改善を通じて迅速な裁判の実現に努めてまいりたいと考えております。
鈴
鈴木庸介#28
○鈴木(庸)委員 この八か月短縮というのがすばらしいものなのかどうかということを一概に評価する知見は持ち合わせていないんですけれども、少なくとも時間が短縮されたという事実については評価できるかと思います。
今回の法案について、もう少し細かいところについても二点教えてください。
一点目が、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員を七十人減員するということなんですが、これはどういった職務に就いている人をどのように減員するんでしょうか。
また、事務官への振替の五人についてはどのような職責の変化があるんでしょうか。
この発言だけを見る →今回の法案について、もう少し細かいところについても二点教えてください。
一点目が、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員を七十人減員するということなんですが、これはどういった職務に就いている人をどのように減員するんでしょうか。
また、事務官への振替の五人についてはどのような職責の変化があるんでしょうか。
小
小野寺真也#29
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
今回の減員は、技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものでありまして、その他に裁判所速記官を事務官に振り替えるというものでございます。
技能労務職員と申しますと、庁舎の清掃でありますとか、警備、電話交換といった庁舎管理等の業務や、自動車の運転等の業務を行う職員でございます。
技能労務職員につきましては、定年等による退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等が可能かを判断いたしまして、後任を不補充ということにして生じた欠員について定員合理化をしているというものであります。
裁判所事務官は、司法行政に関する各種の事務のほか、裁判に関する補助事務を行っておりますところ、既存業務の見直し、例えば庁舎新営の終了に伴う事務の減少分等について、合理化による減員を行うというものでございまして、事件処理等に影響が出るものではございません。
裁判所速記官につきましては、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を行っておりますが、速記官から事務官への振替と申しますのは、養成を停止しております速記官の退職後には欠員が生じるということになりまして、その欠員分を裁判手続等のデジタル化の推進を始めとする事件処理の支援を行う等の体制強化を図るために事務官に振り替えるというものでございまして、現に在籍する速記官が事務官に転官する等の、そういった職責の変化が生じるというものではございません。
この発言だけを見る →今回の減員は、技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものでありまして、その他に裁判所速記官を事務官に振り替えるというものでございます。
技能労務職員と申しますと、庁舎の清掃でありますとか、警備、電話交換といった庁舎管理等の業務や、自動車の運転等の業務を行う職員でございます。
技能労務職員につきましては、定年等による退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等が可能かを判断いたしまして、後任を不補充ということにして生じた欠員について定員合理化をしているというものであります。
裁判所事務官は、司法行政に関する各種の事務のほか、裁判に関する補助事務を行っておりますところ、既存業務の見直し、例えば庁舎新営の終了に伴う事務の減少分等について、合理化による減員を行うというものでございまして、事件処理等に影響が出るものではございません。
裁判所速記官につきましては、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を行っておりますが、速記官から事務官への振替と申しますのは、養成を停止しております速記官の退職後には欠員が生じるということになりまして、その欠員分を裁判手続等のデジタル化の推進を始めとする事件処理の支援を行う等の体制強化を図るために事務官に振り替えるというものでございまして、現に在籍する速記官が事務官に転官する等の、そういった職責の変化が生じるというものではございません。