金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 令和三年の不動産登記法改正は、所有者不明土地の発生予防等を目的とするところ、所有者不明土地の主要な発生原因は、相続登記や住所変更登記がされないことにあります。そのため、その解消のための登記を進めるためには、所有権の登記名義人の法定相続人が誰であるか、また、その登記名義人の氏名、住所の変更情報などを取得することが必要になります。
令和三年の法改正に際し、そのための方策を検討したところ、現在のマイナンバー制度における情報連携によっては、連携可能な情報の内容に限界があり、法定相続人の範囲や個人の氏名、住所の情報を取得することが困難であるため、マイナンバーを所有者不明土地対策へ活用することには限界がありました。
したがいまして、先般の不動産登記法の見直しでは、マイナンバーを活用した方策を盛り込むことにはならず、住所変更等の未登記への対応として住基ネット等による情報連携を進めることになったという経緯がございます。
もっとも、法務省としましては、今後とも、マイナンバーの積極的な活用に向けた政府全体の様々な検討や取組状況等をしっかりと把握しつつ、引き続き所有者不明土地対策の実効性を高めるべく必要な検討を行ってまいりたいと考えております。