平林晃の発言 (法務委員会)
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○平林委員 大臣、御丁寧な御答弁、ありがとうございます。
日本企業が進出していくためにも、また、日本に入ってきていただくためにも、やはりこの法制度は重要なんだろう。
また、今、低調である原因として、様々ありましたけれども、有用性への理解が低い、あるいは人材、プロモーション不足、仲裁機関の知名度、こういったことが様々指摘されまして、こういったことをしっかりと進めていかなくてはいけないと認識をしたところでございます。
続きまして、仲裁に関する法律の制定状況ですが、国連国際商取引法委員会、いわゆるUNCITRALにおいて、モデル法は一九八五年に制定をされ、これに準拠して、我が国は二〇〇三年に仲裁法が制定をされている。ところが、三年後の二〇〇六年に国際的なモデル法の一部が改正をされて、仲裁廷による暫定保全措置の執行等に関する規定が国際モデル法には設けられた。この部分について、我が国が、現行法が対応できておらず、今回の改正により整備しようとしていると理解をしております。
ここで、この暫定保全措置についてお聞きいたします。
現行法第十五条によれば、仲裁合意の当事者は裁判所に保全処分の申立てをすることができ、それを受けた裁判所は保全処分を命じることができます。
この保全処分と暫定保全措置命令とはどのように異なるのか、政府の見解を伺います。