平林晃の発言 (法務委員会)
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○平林委員 ありがとうございます。
執行等認可決定については、裁判所が拒否事由の有無のみを判断するということで迅速性が期待できる。一方、暫定保全措置命令は、あくまで仲裁廷が成立してから発出される、申立ての内容もあって難しい、発令までの時期については一概に述べられないと。仲裁廷の構成に数か月はかかるのかな、そういう意味では、暫定保全措置命令の発出にも相当の時間がかかるのではないかというふうに考えられますので、やはり迅速性については疑問が残るかなと考えております。
今回の法改正事由が、あくまで改正モデル法との整合であり、その意味で、暫定保全措置の執行規定を整えることに関しては理解をしておりますが、実質的な意味という部分では、引き続きの御検討をお願いできれば幸いでございます。
続きまして、条約実施法について伺います。
国際商事紛争の解決手段として、世界的に国際調停の利用が進み、仲裁と同様に調停の利用を促進するなどの観点から、二〇一八年、平成三十年ですけれども、国際連合総会において、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約、いわゆるシンガポール条約が採択をされています。
同条約では、商事紛争に関する調停により成立した当事者間の国際的な和解合意について、一定の要件を満たす場合に執行力を付与するなどの規律を設けており、二〇二〇年九月十二日に発効しております。
そこで、まずお聞きをいたします。
シンガポール条約、二年半程度前の成立ですけれども、その署名国や締約国の現状と今後の推移の見通しはどのようになっているのか、あわせて、本条約は我が国にとってどのような意義を有するのか、政府の認識を伺います。