金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 お答えいたします。
 条約実施法第四条第一号は、民事法の契約又は取引のうち、その当事者の全部又は一部が個人であるものに関する紛争に係る国際和解合意については条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、同条約が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象として作成されたものであることに鑑み、企業間における紛争に係る和解合意のみを適用対象とするということにございます。
 それから、条約実施法第四条第二号は、個別労働関係紛争に係る国際和解合意について条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も調停に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、一般的に、労働者と事業者との間には交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の真意に基づかない和解合意が成立するおそれが類型的に高くなると考えられることから、当事者間の合意を根拠に執行力を付与することが相当でないということにございます。
 さらに、条約実施法第四条第三号は、人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意について条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も調停に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、家庭に関する紛争は、身分関係を形成又は変更し、その結果が当事者以外の第三者に効力を有するものであるという点において、公益性、後見性を有する紛争類型であること、特に強制執行の場面においては、各国固有の法的な文化や公序と衝突しやすいことから、当事者間の合意を根拠に執行力を付与することが相当でないと考えられることにございます。

発言情報

speech_id: 121105206X00520230404_015

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2023-04-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会