平林晃の発言 (法務委員会)
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○平林委員 ありがとうございます。
あくまでシンガポール条約の規律と同内容のものであり、基本的な趣旨としては、商事紛争に関わる和解合意にのみ強制執行を適用する、こういう規定であるというふうに理解をさせていただきました。
続きまして、現在、我が国の国際調停機関における調停件数は本当に少ないというふうに伺っております。年間一件、二件というような数字であると。一方、諸外国の機関において、これは二十件から三十件程度ではないかということで、資料にも記載がございまして、拝見をいたしました。
このように国内での処理件数が非常に少ない現状において、仮にこの条約実施法が成立をし、シンガポール条約が承認をされ、国内における調停の需要が、環境が整って需要が増加した場合、その需要に応えるだけの人材や施設は国内に整っているのでしょうか。この点に関しまして政府の認識を伺います。