平林晃の発言 (法務委員会)
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○平林委員 ありがとうございます。
十分に受け入れる体制は整っているということでございました。
この法案、しっかりと議論をして成立することによって、我が国の国際的信用が向上することを期待するものであります。
続きまして、三本目の法律に関しまして伺っていければと思います。ADR法改正案でございます。
平成十六年に成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、これがいわゆるADR法ですけれども、紛争当事者がその解決に適した手続の選択を容易にし、国民の権利の適切な実現に資することを目的としているということであります。民間の紛争解決事業者が法定の基準や要件に適合していることを法務大臣が認証された場合には、認証紛争解決事業者となります。この認証紛争解決事業者による民間紛争解決に関し、所定の要件の下に法的効果が付与されるということになります。
ここで法務大臣に伺います。
公平中立性を保つため、認証紛争解決事業者になるための基準は厳格ですが、その数は、平成十九年の十事業者から、現在は百六十程度に増加していると伺っております。この一方で、受理件数はそれほど変化がなくて、二〇一〇年以降、千件を超えた辺りで推移をしている。この数字は、民事調停、家事調停の合計十六万件に比べれば圧倒的に少ない数となっております。
この理由をどのように捉え、改善をどのように考えておられるでしょうか。法務大臣の御見解を伺います。